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鏡野町空き家片付け推進事業補助金

ページID:0001123 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

趣旨

 鏡野町の空き家の有効活用による定住促進と流通促進を図るため、空き家の家財処分に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。

補助対象者

  1. 鏡野町内に移住又は定住をする者と空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した者で、本契約の契約締結日から1年を経過していない者
  2. 鏡野町内に移住又は定住をするために空き家の売買又は賃貸借の契約を締結したもので、本契約の契約締結日から1年を経過していない者

補助対象の除外者

  • 3親等内の親族間での売買若しくは賃貸又は無償での使用に係る場合は、補助金の交付対象から除外する。

補助対象経費

  1. 一般廃棄物処理手数料(指定袋・指定シール購入費)
  2. 特定家庭用機器等リサイクル手数料
  3. 津山圏域クリーンセンターに家財を持ち込み、処分した際の費用
  4. 家財の運搬に使用する車両の賃料
  5. 代行業者が家財を処分する場合の委託料
  6. その他、家財の処分及び搬出に要する経費として、町長が必要と認める支出

補助回数

 同一住宅及び同一人の申請については1回限りとします。
 ただし、同一住宅が再び空き家になった場合はこの限りではない。

補助率

 [補助率] 1/2
 [補助金上限額] 10万円

補助期間

 令和2年度~7年度

申請書類

 交付申請書(様式第1号)[その他のファイル/101KB]
 添付書類

  1. 事業計画書(別紙1)[その他のファイル/128KB]
  2. 所有者同意書(別紙2)[その他のファイル/97KB]
  3. 現況写真
  4. 売買(賃貸)契約書の写し
  5. 見積書
  6. 納税等状況調査同意書(別紙3)[その他のファイル/105KB]
  7. その他町長が必要とする書類

その他様式

 ※鏡野町空き家片付け推進事業補助金交付要綱[PDFファイル/152KB]

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