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用語解説

ページID:0002173 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

議会用語の解説

主な議会用語の解説を五十音順に掲載しています。   (あ行か行さ行た行/な行/は行/ま行/や行/ら行/わ行)    

あ行

表1
委員会付託
(いいんかいふたく)
議会の議決に要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討するために、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を委託することをいいます。
委員長報告
(いいんちょうほうこく)
委員長報告とは、委員会での審査または調査を終えた事件が、本会議の議題となったとき、委員長から審査の経過と結果について口頭で報告することをいいます。
委員の派遣
(いいんのはけん)
委員会の審査過程において、実地の調査が必要と認めた場合に調査に行くことをいいます。委員を派遣するときは、委員会の決定により、議長の許可を得て行います。委員長単独で決定することはできません。
意見書
(いけんしょ)
公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見書としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。
一事不再議
(いちじふさいぎ)

一度議会意思の決定のあったものは、法規に特別の定めのない限り、同一会期中に再び議決することができないことをいいます。「一事」とは、通常次のような場合があげられます。

  1. 議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合
  2. 議決された案件を全部含み、それに新たな事項が加えられている場合
  3. 議決された案件の一部の事項だけを提案する場合
一括議題
(いっかつぎだい)
同種の事件又は関連のある事件を一括して審議することをいい、議事運営の円滑化及び効率化を目的として、議長専権に属するものです。
一般質問
(いっぱんしつもん)
議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告、説明を求めあるいは疑問をただすことをいいます。
延会
(えんかい)
その日の議事日程がすべて終わらない場合でも、議長が必要と認めたとき、所定の時刻を過ぎてもなお定足数に達しないとき、また会議中に定足数を欠く事になったとき、議事を打ち切り、直近の議事日程に延期する手続きをいい、特に規定された場合を除いて議会の議決によって、その日の会議を閉じることをいいます。

か行

表2
開会
(かいかい)
議会を、現実の活動を行うことができる状態に置くことの措置で、議長の議事整理限に基づく議長権限として、自主的に開会することができます。開会宣言ができる場合は、必ず議員定数の半数以上が出席し、かつ町長によって適法に招集されたものでなければなりません。
会期
(かいき)
議会の会議の期間をいいます。会議を有効に行うことができる期間をいい、鏡野町議会は通年制(1年間)を導入しています。
開議
(かいぎ)
開議とは、その日の会議を開くことで、議長の開議宣告によってその日の会議が開かれます。この開議宣告がない以上は、事実上議会活動はありえず、発言は単なる私語に過ぎません。
会議時間
(かいぎじかん)
開議宣告から散会を宣告するまでの時間をいいます。鏡野町は、午前10時から午後5時までと規定しています。
戒告
(かいこく)
議員が懲罰対象行為したことについて、本人に戒める旨を申し渡す懲罰の一種で、公開の議場において被処分者に対して、議長が戒告文を朗読する方法によるのが通例です。懲罰の種類としては、最も軽度のものです。
簡易表決
(かんいひょうけつ)
議長が表決をとるとき、起立表決が原則ですが、出席議員の全員一致による賛成が事前に予想される場合にのみ、異議がないかを会議に諮り、異議がなければ可決の旨を宣告する表決のとり方を簡易表決といいます。
議案
(ぎあん)
議会の議決を経るため、町長または議員が、議長に提出する案件のことをいいます。
議案の審議
(ぎあんのしんぎ)
議会の議決を得るために、町長または議員から提出された議案について、内容に疑問点があればただしたり、賛成・反対の討論によって、議員個々の意思の表明を行ったりしたうえで表決することをいいます。
議員提出議案
(ぎいんていしゅつぎあん)
議員が議会に提出する議案のことを議員提出議案といいます。議案の提案権は、原則として首長と議員に与えられています。議案には、当該地方公共団体の意思の決定を求める議案と、議事機関としての議会の意思の決定を求める議案があります。前者は、条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定などの案件で、後者は、意見書の提出、会議規則の制定などの案件です。
議決事件
(ぎけつじけん)
議決の対象となる事項のことをいいます。なお、議決事件は議決の効果からみて、「団体意思の決定事件」と「機関意思の決定事件」とに分けられます。議会の意志決定を「議決」といい、原案可決、否決、修正可決があります。また、議決事件によって言い方も様々で、予算・条例・意見書・決議などは「可決」、専決処分の報告は「承認」、請願は「採択」などに使い分けます。
議題
(ぎだい)
議会の会議に付する事件を議題といいます。
議事進行に関する発言
(ぎじしんこうにかんするはつげん)  
議事進行に関する発言とは、議事進行上の問題について、議長に対し議事に関して、提案要望(質疑し、注意し、あるいは希望を述べる)を求めるための発言のことをいいます。
議事日程
(ぎじにってい)
開議の日時、会議に付すべき事件及びその順序等を定めたものをいいます。議事日程は議長が作成するものであり、本会議の議事を進めるためには、必ず議事日程がなければいけません。また、議事日程は議長専権ですが、議員は動議によって追加変更することができます。これを行うには、討論を用いないで会議に諮って決定します。  
休会
(きゅうかい)
 本会議を休止することで、会議規則で規定された以外は、議会の議決により本会議を開かないことをいいます。なお、休会は、本会議が開かれないことにとどまり、委員会等を開くことは何ら差支えありません。
休憩
(きゅうけい)
 会議の途中で、会議を一定時間休止することをいいます。議長が休憩(休息のため、食事のため、議会運営委員会を開くため、資料の用意をするため等の理由で)の必要を認めるとき(原則として)宣告することができます。 
継続審査
(けいぞくしんさ)
一般的に議会は会期制を採用しており、会期ごとに独立しています。地方自治法119 条では「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない」としています。しかし、審査事件の中には、当該会期中に結論を得るには至らないものもあります。そのような場合には例外的に次の会期まで審査を継続することが認められています。

さ行

表3
採択
(さいたく)
議会に提出された請願、陳情等について審議した結果、その内容を妥当と認めることをいいます。
散会
(さんかい)
その日の議事日程の事件をすべて終了し、会議を閉じることをいいます。この宣告は議長の職権ですが、地方自治法第114 条第1 項の開議請求により行われた会議及び議員の中から異議がある場合は、会議に諮って散会することになります。
採決
(さいけつ)
議員が議案などに対して賛成、反対の意志表示をすることを「表決」といいますが、議長が表決をとることを「採決」といいます。
質疑
(しつぎ)
「質疑」は原則として議題となっている案件の疑義をただすもので、当該団体の事務の全般について執行機関の見解をただす「質問」とは区別されています。質疑は、自己の意見を述べることができないこと、同一議員につき、同一議題について3 回をこえることができないとされています。
指名推選
(しめいすいせん)
地方議会における選挙は、単記無記名投票によることを原則としますが、議員全員の意思が一致しているときは、投票でなく便宜的な方法によって当選人を決定することができます。これが指名推選という選挙の方法です。
修正
(しゅうせい)
原案を改め直すことをいい、議会において審議中の事件(請願・陳情を除く)に対し、議会は修正することができます。これは、議会の審議権として議会のみに認められたものであり、議員からの動議によって行われるもので、発議者の連署のもとに、議案となる様式をもって討論が終わるまでに文書で提出しなければなりません。
出席停止
(しゅっせきていし)
一定期間、当該議員の会議への出席を停止させ、その間の議員の審議、表決権等を剥奪する懲罰の一つです。出席停止とは、議長が、公開の議場で出席停止の決定を宣告した時から効果が生じます。議事に参加できない点において、戒告や陳謝より重い懲罰です。
少数意見の留保
(しょうすういけんのりゅうほ)
少数意見とは、表決の結果、多数決で決定されたことにより、少数であったため廃棄された意見のことです。委員会における少数意見者は、委員長の結果報告とともに「少数意見の留保」として、自ら少数意見の報告をする権利を残しておくことができます。
紹介議員
(しょうかいぎいん)
議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされており、この場合の紹介する議員をいいます。紹介議員は、請願の内容に賛意を表するものでなければいけません。請願の紹介権は議員の権利の一つであり、議員は自分の紹介した請願については、その趣旨の実現に努力しなければなりません。
除斥
(じょせき)
除斥とは、町議会における審議の公正を期するために、審議される事件と一定の利害関係を有する議員は当該事件の審議に参加することができないことをいいます。また、議員と一定の親族に関する事件についても除斥の対象となります。例えば、議員の配偶者や兄弟などが経営する法人との契約議案が該当します。 議員が除斥となる親族の範囲は、父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹です。なお、養親子(ようしんし=養子縁組みによって生じた親子の関係。養親と養子。)関係は除斥に該当する親族の範囲に含まれますが、配偶者の父母、祖父母又は兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者は含まれません。
条例
(じょうれい)
地方公共団体が、その管理する事務に関して、自治権に基づき、法律の範囲内で、議会の議決によって制定する法のことを「条例」といいます。
除名
(じょめい)
他の懲罰処分とは異なり、議員としての資格を一切剥奪される最も重い処分です。したがって、その手続きを慎重にしており、除名するには在職議員の3分の2以上の議員が出席し、4分の3以上の議員の同意を要する特別議決となっています。
審議未了
(しんぎみりょう)
議会の会議に付議された案件が、当該会期中に議決されず、継続審査の決定もされないで会期が終了した場合をいいます。このような場合、会期不継続の原則により、議会でなんら意思決定をしない案件は廃案(審議未了)となります。
請願
(せいがん)
請願とは、国民が、国または地方公共団体等の公共団体に対し、ある事項に関する意見や要望、苦情の要請を文章により、直接、陳述する行為をいいます。請願は、紹介議員が必要ですが、議会の審査対象となります。
専決処分
(せんけつしょぶん)
議会が議決または決定すべき事件について、特定な場合に地方公共団体の長が議会にかわって、その議決すべき事件を処分することをいいます。専決処分をしたときは、次の議会においてこれを報告し、議会の委任に基づいて行った場合を除いては、議会の承認を求めることになっています。

た行

表4
多数決の原則 (たすうけつのげんそく) 議会制度の前提として、意思決定の方法に多数決の原則を採用しています。多数決には、「絶対多数決(過半数・特別多数)」、「比較多数決」があり、地方議会の議決は、出席議員の過半数によるものが原則ですが、法律の特別の定めにより特別多数が要求されている場合も多数あります。
陳謝
(ちんしゃ)
被懲罰議員が、その事犯について理由を述べて詫びる懲罰の一種で、被処分議員に公開の議場において議会の定めた陳謝文を朗読させることにより行われます。議員の側から積極的に遺憾の意を表する点で戒告と異なり、戒告よりも重い懲罰です。
陳情
(ちんじょう)
陳情とは、一定の事項に関して利害関係のある者が、国または地方公共団体等公の機関に対し、ある事柄につきその実情や希望を直接に示す行為をいいます。実質的には請願と同じですが、陳情は請願のように法律上の規定がないのと、紹介議員を必要としない点が異なります。
懲罰
(ちょうばつ)
地方自治法、会議規則及び委員会条例に違反した議員に対し、議会の議決により罰を科すことをいいます。懲罰は、議会の秩序維持と品位保持のための議会の内部的規律作用です。
定足数
(ていそくすう)
合議体の機関が活動するためには、その構成員の一定数の会議への出席を要求されますが、この一定数をいいます。地方自治法では「地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員の出席がなければ会議を開くことができない」と定められていて、これを定足数の原則といいます(この中には議長も含まれます)。
動議
(どうぎ)
動議とは、会議の途中で、会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対してまたは委員から委員会に対してなされる提議であり、議会または委員会の議決を経るべきものをいいます。原則として、口頭で提出され、案を必要とせず、一定の賛成者を要し、修正をすることができないものとなります。ほとんどの動議は、議事進行の動議や審議手続きに関するものです。
討論
(とうろん)
議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。討論には1 議題について1 人1 回や反対者と賛成者を交互に発言させる原則があります。

は行

表5
初議会
(はつぎかい)
町議会議員の一般選挙後に、初めて招集される議会の会議を「初議会」といいます。

附帯決議
(ふたいけつぎ)

附帯決議とは、議会または委員会における審議の対象である事件の議決に当たって、その事件についての運用上の努力目標や注意事項などを盛り込んだ決議のことをいいます。附帯決議は、委員会で決めて本会議に報告されるものと、本会議で初めて議決されるものがあります。決議に法的な拘束力はありませんが、委員会・議会の意思表明となります。
傍聴
(ぼうちょう)
住民が直接に審議の状況を見聞することを傍聴といいます。傍聴人は、会議の状況を静粛に見聞しなければなりません。また、会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名等を傍聴人受付簿に記入しなければなりません。傍聴には、二つの意味があります。一つは、傍聴することにより住民代表としての議会が十分審議しているかどうかを知ることができること。二つ目は、住民が傍聴することにより議会がより十分な審議をすることを期待できることです。なお、鏡野町議会では、本会議は勿論、各常任委員会についても傍聴ができます。
補正予算
(ほせいよさん)
普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができます(地方自治法第218 条)。当初予算は、当該年度に予想されるすべての歳入歳出等を見込んで編成されます。しかし、年度途中において災害の発生、政策の変更、制度の改正等があるときは、これらの事態に対応する必要があります。既定予算の金額または予算科目に変更を加えることを補正予算といいます。