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会議について

ページID:0002165 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

議会の開催

 議会は町長が招集しますが、鏡野町議会は「通年会期制」を導入していますので、町長の招集は実質的に4年に1回(改選時)に行われ、2年目からはみなし招集となります。
 ただし、通年会期制とはいえ現実的に毎日本会議を開催する事はできませんから、定期的に会議を開く日(定例日)を決めて本会議を開催します。それ以外にも必要に応じて開催する随時会議を開催しています。
 ※通年会期制とは、従来の定例会議や臨時会議の区分を設けずに、毎年1月4日から翌年の1月3日までを会期とするものです。

定例会議(定例会)と 随時会議(臨時会)

定例会議

 会議に提案される議案等(付議事件)の有無に関わらず、3月、6月、9月、12月のそれぞれ3日(3日が町の休日に当たるときは、当該日以降の最初の町の休日でない日)から開催されます。一般質問を含め議会の権限に属するすべてを審議することができます。

随時会議

 必要がある場合に、議長権限で開催されます。あらかじめ決められた付議事件に限って審議されます。基本的に、定例会議が開かれる月以外の月に開催されます。

会議の主な原則

 議会は、その目的を達成するために規則等に基づいて運営されます。これを会議原則といいます。主な原則は次のとおりです。

会議公開の原則(地方自治法第115条)

 特に「秘密会」の議決をしない限りは議会の会議は公開しなければいけません。本町議会では常任委員会も公開しています。

定足数の原則(地方自治法第113条)

 定数(15人)の半数以上(8人)の議員が出席しないと会議を開くことはできません。また、会議が開かれても途中で8人を欠くことになった場合も会議を続けることはできません。付議事件によっては3分の2、又は、4分の3以上の出席が必要な場合もあります。

過半数の原則(地方自治法第116条ほか)

 議決するには、出席している議員の過半数の賛成が必要です。可否同数の場合は議長が最終決定を行います(議長裁決)。付議事件によっては、3分の2、又は、4分の3以上の数が必要な場合もあります。

一事不再議(いちじふさいぎ)の原則

 一旦議決した議案は、一部を除き、その会期中は再び審議することはできません。

会期不継続の原則(地方自治法第119条)

 会期中に議決しなかった議案は、継続審査の可決がない限り、次の会議に継続できません。

会議の進行順序

 全議員が議場に集まって会議をするのが本会議です。本町は、定例会議又は随時会議の開会前に、議会運営委員会を開催して会議の日程を決定し、本会議の初日に、議会運営委員長から報告されます。その後、議案が提出され提案理由の説明があります。
 本会議に提出された議案は、最初に本会議で質疑(議案質疑)が行われ、その後に所管の常任委員会へ付託されて実質的な審査が行われます。また、委員会では議案のほかに請願・陳情等の審査も行われます。
 委員会で審査された概要と結果は、後日、本会議で委員長が報告し、報告に対する質疑がされ、採決されます。なお、一部の議案については、委員会に付託することなく本会議場で審議されることもあります。

町議会の日程(例)

《1日目》再開、会議期間の報告、会議録署名議員の指名、議案の上程、提案理由の説明
《2日目》議案に対する質疑、議案の委員会付託、請願・陳情等の委員会付託
《3日目》町政に対する一般質問
《常任委員会》総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業常任委員会(各1日間)
《最終日》委員長報告、質疑、討論、採決、散会
会議時間は、原則午前10時から午後5時までです。
 本町議会は通年会期制のため、定例会議・随時会議の初日は「再開」、最終日は「散会」となります。

委員会

 議会の最終的な意思決定となる採決は本会議で行われますが、議案や請願の審査については内容が複雑になるため、全員で審査するよりもいくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が効果的です。そのため各部門毎に審査、調査機関として委員会が設けられています。
 委員会には、常時設置されている常任委員会(地方自治法第109条)と、必要に応じて設置される特別委員会(地方自治法第110条)の2種類があります。
 その他に、議長の諮問機関として、また議会運営上の諸問題について協議し、連絡調整をするための議会運営委員会があります。

鏡野町議会に置かれている委員会

(常任委員会) 総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業常任委員会
(その他の委員会)議会運営委員会、広報特別委員会