町議会の構成
町議会議員
町議会は選挙によって選ばれた議員によって構成されています。(憲法第93条第2項)
- 選挙で当選して議員になると4年間が議員としての活動期間となります。(地方自治法第93条)
- 議員の定数は町の条例で定めることと決められており、現在の鏡野町議会議員定数は15人です。
(地方自治法第91条及び鏡野町議会の議員の定数を定める条例)
議長と副議長
議長は町議会の代表者です。
- 議会の秩序を保持、議事を整理、議会の事務を統理することなどについて、権限が与えられています。(地方自治法第104条)
- 副議長は議長が不在のときに議長の代わりを務めます。(地方自治法第106条)
- 議長、副議長は議員の中から選挙によって選ばれます。(地方自治法第103条)