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町議会の仕事

ページID:0002167 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

議決

 町長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを「議決」と言い、これは、町議会の仕事の本来的なものです。
議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、主なものは次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止をすること。
  2. 予算を決めること。
  3. 決算を認めること。
  4. 町の税金、使用料、手数料などに関すること。
  5. 5,000万円以上の工事や、製造の請負契約及び700万円以上の土地(1件5,000平方メートル以上の場合)などの売買の契約を締結すること。
  6. 財産の交換、譲渡及び貸し付けること。
  7. 財産を信託すること。
  8. 経費等の負担附きの寄附・贈与を受けること。
  9. 権利を放棄すること。
  10. 町が当事者である審査請求、不服申立て、訴えの提起、和解斡旋、調停、仲裁に関すること。
  11. 損害賠償の額を定めること。
  12. 副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意を与えること。
  13. その他、法律や条例などにより町議会の権限とされていること。
    このほか、議会内部のことを決定します。

町政のチェック

 町政が正しく運営されているかどうか、町の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも町議会の大切な仕事です。本会議で一般質問を行うこと。また、委員会で報告を受けたり、質問を行うことで町政をチェックしています。

意見書、要望書の提出と決議

 町民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であるため、町だけでは解決できないことがあります。このような時には、関係機関に解決を求めるため、意見書や要望書を提出します。
 意見書の提出は、地方自治法により意見書提出権として認められており、議決に基づいて関係の行政省庁に対して行うことができます。
 また、議会の意思を表明するため決議を行うこともあります。

請願、陳情等の審査

 請願、陳情制度は、町民などの声を直接政治に反映させようとするものです。町議会では、町政についての要望や意見を請願や陳情等の形で受けています。
 これらの請願や陳情については、慎重に審査し、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は、採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択されたものは、町長その他関係機関にその実現を要望します。
 請願は、紹介議員が必要ですが、陳情等は紹介議員を必要としません。町議会では、陳情等についても必要と認めるものは請願と同様に扱い審査をしており、町民の声をより広く町政に反映させたいと考えています。なお、請願、陳情等の代表者には、審査結果をお知らせします。