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地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対して行う請負についての規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。鏡野町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「鏡野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、鏡野町議会議員が鏡野町に対し請負を行った場合、当該議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長はその報告の内容を公表することを定めています。
鏡野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/92KB]
◆対象は当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払いを受けた総額
議員氏名 | 支払いを受けた総額 | 契約締結日 | 主な請負の内容 |
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難波 達男 | 9,288円 | 令和5年7月25日 |
富公民館備品修理業務(ポケネット用ゴールの修理) |