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自治会・町内会の法人化について
1.地縁団体の認可手続き
自治会・町内会が集会所や山林などの不動産を保有している場合、会員の共有名義という形で不動産の登記が行われていることが少なくありません。
しかし、自治会・町内会が一定の要件を満たすことによって、法人としての認可を受け、自治会・町内会の名義で不動産登記をすることができるようになります。
認可の要件、手続きの流れなどは下のガイドブックをご覧ください。
提出書類
- 認可申請書(様式1) [Wordファイル/29KB]
- 規約(参考) [Wordファイル/63KB]
- 総会議事録の写し (記載例)[Wordファイル/28KB]
- 構成員名簿 (参考)[Wordファイル/38KB]
- 前年度の事業活動報告(事業・決算)
- 代表者の就任受諾書 [Wordファイル/18KB]
- 保有資産目録(様式2)[Wordファイル/37KB]
保有予定資産目録(様式3)[Wordファイル/35KB
2.規約に変更があった場合の手続き
認可後に規約を変更する場合には、町に規約変更の認可を申請し、認可受をける必要があります。
なお、認可を受けない限り、規約の効力は生じません。
提出書類
- 規約変更認可申請書(様式4)[Wordファイル/13KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(記載例)[Wordファイル/22KB]
- 規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録)
- 変更後の規約
3.告示事項(代表者、事務所など)の変更があった場合の手続き
告示事項に変更があった場合、町に届け出を行わければなりません。
なお、告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対して対抗できません。
提出書類
- 告示事項変更届(様式5)[Wordファイル/13KB]
- 告示事項に変更があったことを証する書類(総会議事録)
※告示事項変更届の記入例はこちら[Wordファイル/19KB]。
4.不動産に係る登記の特例の手続き
登記簿の登記名義人が多数で、相続登記がされていないといった登記義務者が判明しない場合、所有権の移転登記について不動産登記法に則った手続きをとることができませんでした。
しかし、地方自治法の改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が町へ公告申請し、一定期間の公告後、町が公告した結果異議の申し出がなかったことを証する書面を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。詳しくはガイドブックをご覧ください。
提出書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式7) [Wordファイル/15KB]
- 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 認定申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
現在公告を行っている案件
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の
所有権を有することを疎明する者は、必要書類を添えて申出書により異議を述べる旨を申し出るこ
と
ができます。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[Wordファイル/18KB]
異議を述べる登記関係者の別 | 必要な書類 |
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表題部所有者又は所有権の登記名義人 |
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表題部所有権又は所有権の登記名義人の相続人 |
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所有権を有することを疎明する者 |
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5.各種証明書(地縁団体台帳の写し)の発行
受付窓口 | 手数料 | 必要なもの |
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総務課 | 200円 |
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※発行までに少々お時間がかかります。事前に総務課までお電話ください。
6.印鑑登録証明書
項目 | 受付窓口 | 手数料 | 必要なもの |
---|---|---|---|
印鑑の登録 | 総務課 | 不要 |
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登録印鑑の廃止 | 総務課 | 不要 |
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登録印鑑を失くした場合 | 総務課 | 不要 | |
印鑑登録証明書 | 総務課 | 200円 |
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※代理人申請の場合は委任状が必要です。記入例はこちら[Wordファイル/15KB]。
※発行までに少々お時間がかかります。事前に総務課までお電話ください。