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この補助の対象となる林業新規就業者(以下「対象就業者」という。)、林業新規就業希望者(以下「対象希望者」という。)、林業事業体(以下「対象事業体」という。)の要件は次のとおりです。
ア 対象事業体で労働条件等を明確にした雇用契約により、主として林業現場作業に従事する常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が20時間以上の者をいう。)として新たに雇用される者
イ 補助金交付時において、年齢が18歳以上60歳未満の者
ウ 林業就業に必要な健康状態の者
エ 林業就業経験が通算で7年未満である者
オ 当該年度を通じた就業を予定している者
カ 対象事業体で2年以上就業する意志がある者
キ 町内林業事業体からの転職ではない者
ク 町に住民票がある又は就業までに住民票を移す予定の者
ケ 過去に補助金の交付を受け、交付を終了した者でない者
コ 普通自動車第一種運転免許を有する者(対象事業体が雇用後の取得を認める場合は除く)
ア 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により岡山県知事が認定した林業事業体
イ 岡山県森林経営管理実施権設定事業者公募・公表要領(令和2年7月30日付け林第323号農林水産部長通知)第5の規定により岡山県知事が公表する岡山県森林経営管理実施権設定事業者
ウ 岡山県育成経営体選定要領(令和2年12月25日付け林第638号農林水産部長通知)第5の規定により岡山県知事が公表する育成を図るとして選定された林業経営体
補助対象事業 |
補助内容 |
補助対象者 |
補助金額等 |
申請・実績報告添付書類 |
実績報告要否 |
(1)引越支援金 |
対象事業体に就業するために町内への引越に係る費用補助(1回限り) |
対象就業者 |
引越費用(運送代金)の20万円以内実費分(他事業で助成等がある場合はその差額) |
ア.対象就業者の住民票・履歴書・雇用契約書の「写」((1)(2)(3)(4)(5)) イ.引越費用の実費分の支払が確認できる領収書等の「写」((1)) ウ.居住する住宅の賃貸契約書の「写」((2)) エ.家賃の実費分の支払が確認できる領収書等の「写」((2)の実績報告) オ.他事業で助成等がある場合は、その内容等が確認できる書類((1)(2)(3)(4)(5)) カ.対象就業者の給与の支払計画((4)(5)) キ.対象就業者へ給与の支払が確認できる台帳等の書類の「写」((4)(5)実績報告) ク.その他町長が必要と認める書類((1)(2)(3)(4)(5)) |
否 |
(2)家賃支援金 |
町内の賃貸住宅に居住している場合の家賃補助(就業後12箇月間のみ) |
対象就業者 |
家賃(同一敷地内の駐車場料金を含む)月額上限5万円以内実費分(他事業で助成等がある場合はその差額) |
要 |
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(3)支援一時金 |
対象事業体で就業6箇月が経過し、それ以後も雇用と就業が継続される見込みである場合に一時金を補助(1回限り) |
対象就業者 |
20万円(他事業で助成等がある場合はその差額) |
否 |
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(4)雇用確保支援金 |
対象就業者に毎月支払われる給与に対する補助(雇用後12箇月間のみ) |
対象事業体 |
対象就業者1人当たり月額上限13万円以内(他事業で助成等がある場合はその差額) |
要 |
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(5)育成指導支援金 |
対象就業者の指導、管理経費としての補助(雇用後12箇月間のみ) |
対象事業体 |
対象就業者1人当たり定額5万円(他事業で助成等がある場合は、その期間は補助しない) |
要 |
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(6)事前視察・体験ツアー支援金(町主催又は町長が認めるもの) |
対象事業体への視察、林業体験等に参加するための費用の補助 |
対象希望者 |
1.交通費上限2万円以内実費分 2.宿泊費(飲食代を除く)1泊上限1万円以内実費分 |
交通費、宿泊費の実費分の支払が確認できる領収書等の書類の「写」 |
否 |
対象希望者の視察、林業体験等の受け入れ、実施に対する費用の補助 |
対象事業体 |
定額5万円 |
対象希望者、対象事業体の参加者名簿、実施状況が確認できる写真等の書類 |
否 |