ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 総合福祉課 > 鏡野町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針

本文

鏡野町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針

ページID:0011927 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

 障害者優先調達推進法について

 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(厚生労働省)<外部リンク>

調達推進方針について

 障害者優先調達推進法第9条の規定による、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

令和7年度鏡野町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針 [PDFファイル/139KB]

令和6年度鏡野町障害者就労施設等からの物品等の調達実績 [PDFファイル/155KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)