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固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している者(納税義務者)に課税される地方税のことで、その資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。
土地と家屋の税額は算出(評価替え)された基準年度から原則として3年間据え置くとされており、毎年税額が変更されることはありません。しかし、地目の変換、家屋の改築または損壊等の特別な理由がある場合は、3年据え置くことなく新たに税額の算出(評価替え)を行います。
償却資産については、土地と家屋のような据え置きは行わず、毎年税額を算出します。
所有者(納税義務者)とは
- 土地、家屋の場合 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 登記簿・固定資産課税台帳に所有者として登記(登録)されている方
- 償却資産の場合 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
固定資産税の課税対象となる資産
固定資産税の課税対象となる固定資産とは、土地・家屋・償却資産、この3つを総称して固定資産といいます。
- 土地 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)など
- 家屋 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物
- 償却資産 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産
固定資産税の税額
税額の計算方法は固定資産課税標準額×1.4%です。
マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例として、以下のように軽減されます。
- 住宅用敷地(マイホームの敷地)が200平方メートルまでの部分 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 固定資産税評価額×1/6
- 住宅用敷地(マイホームの敷地)が200平方メートルを超える部分 ⋅⋅⋅⋅⋅ 固定資産税評価額×1/3
固定資産税の新築住宅の税額軽減
新築住宅の場合、下記の要件を満たせば家屋の居住用部分(120平方メートルまでの部分)の固定資産税額が1月2日に軽減されます。
- 居住用部分の床面積が50平方メートル以上~280平方メートル以下
- 総床面積の50%以上が居住用である
軽減される年数
- 耐火構造の建築物、または準耐火建築物で3階建て以上 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 5年間
- 上記以外 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 3年間
固定資産税の免税点
固定資産税は、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。
- 土地 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 30万円未満
- 家屋 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 20万円未満
- 償却資産 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 150万円未満
固定資産税に関する届出書
- 納税管理人変更申告書 [PDFファイル/89KB]
- 納税管理人変更申告書(記入例) [PDFファイル/100KB]
- 納税通知書等送付先申告書[PDFファイル/86KB]
- 家屋滅失届[PDFファイル/41KB]
- 未登記家屋納税義務者変更届出書 [PDFファイル/145KB]
その他、固定資産に関する届出書は 納税義務者が死亡された場合 に添付してあります。