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固定資産税

ページID:0001910 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している者(納税義務者)に課税される地方税のことで、その資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。

土地と家屋の税額は算出(評価替え)された基準年度から原則として3年間据え置くとされており、毎年税額が変更されることはありません。しかし、地目の変換、家屋の改築または損壊等の特別な理由がある場合は、3年据え置くことなく新たに税額の算出(評価替え)を行います。

償却資産については、土地と家屋のような据え置きは行わず、毎年税額を算出します。

 所有者(納税義務者)とは

  • 土地、家屋の場合 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 登記簿・固定資産課税台帳に所有者として登記(登録)されている方
  • 償却資産の場合 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税の課税対象となる資産

固定資産税の課税対象となる固定資産とは、土地・家屋・償却資産、この3つを総称して固定資産といいます。

  • 土地 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)など
  • 家屋 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物
  • 償却資産 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産

固定資産税の税額

税額の計算方法は固定資産課税標準額×1.4%です。

 マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例として、以下のように軽減されます。

  • 住宅用敷地(マイホームの敷地)が200平方メートルまでの部分 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 固定資産税評価額×1/6
  • 住宅用敷地(マイホームの敷地)が200平方メートルを超える部分 ⋅⋅⋅⋅⋅ 固定資産税評価額×1/3

固定資産税の新築住宅の税額軽減

新築住宅の場合、下記の要件を満たせば家屋の居住用部分(120平方メートルまでの部分)の固定資産税額が1月2日に軽減されます。

  • 居住用部分の床面積が50平方メートル以上~280平方メートル以下
  • 総床面積の50%以上が居住用である

軽減される年数

  • 耐火構造の建築物、または準耐火建築物で3階建て以上 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 5年間
  • 上記以外 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 3年間

固定資産税の免税点

固定資産税は、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。

  • 土地 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 30万円未満
  • 家屋 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 20万円未満
  • 償却資産 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 150万円未満

固定資産税に関する届出書

その他、固定資産に関する届出書は 納税義務者が死亡された場合 に添付してあります。

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