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納税義務者が死亡された場合

ページID:0002230 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

​納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、すべての相続人に納税義務が引き継がれます。
相続登記や名義変更が完了するまでの間、町税に関する書類を受け取る代表者を決めていただく必要があります。

相続人代表指定届 [PDFファイル/137KB]

 

相続登記について

固定資産の相続登記(所有者の変更)の手続きは法務局で行っていただく必要があります。
詳しくは法務局にお問い合わせください。

固定資産の相続登記(所有者の変更)は 法務局 で手続きを行います。
詳しくは法務局へお問い合わせください。

法務局の窓口

 
窓口 住所 電話番号
岡山県地方法務局 本局 〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58 086-224-5656
岡山県地方法務局 津山支局 〒708-0052 津山市田町64 0868-22-9155

 

未登記家屋について

登記をされていない家屋については、役場で所有者の変更を行えますので、「未登記家屋納税義務者変更届書」を提出してください。

 未登記家屋納税義務者変更届出書 [PDFファイル/221KB]

 

軽自動車の名義変更について

車両の種類によって手続きを行う窓口が異なります。

 

 
車両の種類 手続き窓口 住所・連絡先
・125cc以下の二輪(原付)
・50cc以下のミニカー
・小型特殊車(農耕用含む)
鏡野町役場 住民税務課
または各振興センター
・125ccを超える二輪
・普通自動車
中国運輸局 岡山運輸支局 〒701-1133
岡山市北区富吉5301-5
Tel:050-5540-2072
・軽自動車(乗用・貨物) 軽自動車検査協会 岡山事務所 〒701-0144
岡山市北区久米177-3
Tel:050-3816-3084

相続放棄について

相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」を提出してください。

家庭裁判所の窓口

 
窓口 住所 電話番号
岡山家庭裁判所 津山支部 〒708-0051 津山市椿高下52 0868-22-9326
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