本文
鏡野町定住促進空き家改修補助金
令和6年4月1日から鏡野町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱が変更しました。
新しい要綱及び新旧対照表は下記よりご確認ください。
※鏡野町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱(R6.4.1~) [Wordファイル/23KB]
また、補助金の提出に係る必要書類をまとめましたので、鏡野町定住促進空き家改修事業補助金 提出書類確認リスト [PDFファイル/93KB]を必ずご覧ください。
目的
鏡野町における空き家の有効活用を通して、本町への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とします。
補助対象者(次のいずれかに該当する者)
1.補助金の交付を受けた日から5年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を購入したもので、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
2.補助金の交付を受けた日から5年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の賃貸借契約締結日から1年を経過していない者
3.補助金の交付を受けた日から10年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を購入した移住者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
4.補助金の交付を受けた日から10年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を賃借した移住者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の賃貸借契約締結日から1年を経過していない者
5.補助金の交付を受けた日から5年以上3親等内の親族以外への賃貸をする意思を持って町内の空き家を購入したもので、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
※この要綱における移住者の定義は「補助金の交付を申請した日において町外から本町に住民票を移して3年を経過していない者又は本町への転入を予定している者」とする。
補助対象住宅
1.補助対象者が所有するまたは賃借する1戸建て空き家
2.賃借物件については所有者が改修工事に承諾している部分
※3親等内の親族間での空き家の購入又は賃貸の物件は対象外
補助対象工事
1.町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること
2.補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること
3.住宅の機能向上のために行う改修(台所、浴室、便所、洗面所等の改修、または内装、屋根、外壁等の改修)
※対象とならない工事
- 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
- エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
- 浄化槽設置工事
- カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
4.交付決定後に着手を行い、申請年度内に工事及び支払いが完了し、実績報告書を提出すること
※着手とは施工業者による工事着工ではなく、工事請負契約のことを指します。
補助回数
同一住宅及び同一人の申請については1回限りとします。
ただし、同一住宅が再度空き家になり、町長がやむを得ない理由があると認めた時はこの限りではない。
補助率
○補助対象者の1,2,4の何れかに該当する者
[補助率] 1/2
[補助金上限額] 50万円
○補助対象者の3,4のどちらかに該当する者
[補助率] 2/3
[補助金上限額] 100万円
補助期間
令和2年度~7年度
その他
予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
申請書類
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/45KB]
添付書類
- 事業計画書(別紙様式)[Wordファイル/53KB]
- 改修工事に係る見積書(内訳詳細)・設計図等
- 誓約書(交付対象者1又は2に該当する者) [Wordファイル/43KB]
- 誓約書(交付対象者3又は4に該当する者) [Wordファイル/44KB]
- 誓約書(交付対象者5に該当する者) [Wordファイル/43KB]
- 施工前の状況写真
- 売買(賃貸)契約書の写し
- 賃貸借契約による住宅の場合は所有者の同意書
- 納税等状況調査同意書[Wordファイル/46KB]
-
登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)
-
その他町長が必要とする書類
※添付書類10については交付対象者の3又は4に該当する場合のみ提出
その他様式
※工事中写真及び完成写真は申請時と同じアングルで撮影をしてください。