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出席停止の場合の対応について
出席停止について
集団生活である学校は、感染症の媒介所となりやすく、一度発生すると、感染も早く、蔓延しやすいため、集団発生しないよう学校保健安全法第19条により出席停止の措置が取られます。
出席停止の対象となる感染症にかかったら
在籍している学校にその旨を連絡し、学校から指示を受けてください。
感染症の種類によって、対応が異なりますので、下記をご確認ください。
1 インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症に感染した場合
保護者が記入した「治癒報告書」を再登校時に学校へ提出してください。
2 1以外の感染症だった場合
出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童生徒を再登校させる際には、「治癒証明書」を学校へご提出ください。
※証明書等の発行には、医療機関により文書料がかかる場合があります。
注意事項
出席停止の期間は、感染症の種類に応じて基準が決められていますが、症状には個人差がありますので、医師の診断に基づいて再登校するようにご留意ください。