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家庭の省エネ機器導入促進補助金(令和6年4月1日改正)

ページID:0001624 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家庭の省エネ機器導入促進補助金の概要

目的

町内の家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を行う。

補助金の交付の対象となる機器 ※未使用であること、リサイクル、リユース品は対象外

  • 高効率給湯器:電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器、潜熱回収型石油給湯器、ガスエンジン給湯器、ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯器
  • 蓄電池等:定置型リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
  • 電気自動車、V2H充電設備等:電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた建物への電力供給が可能な充電設備
  • 電気自動車等:電気自動車(軽自動車・軽貨物自動車に限る

※ただし、営利を目的とするもの又は町の他の制度で同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付を受けているものは

 対象となりません。

補助の対象となる住宅(1~3に該当するもの)

  1. 申請者が居住する又は居住しようとする住宅であること。
  2. 区分所有住宅については、専有部分であること。
  3. 店舗等の併用住宅については、居住部分であること。

補助金の交付の対象となる方(個人であって1~4全てに該当)

  1. 町内に居住する又は居住する予定の方
  2. 申請者が属する世帯の世帯員全員が鏡野町税条例(平成17年鏡野町条例第95号)第3条に規定する町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、保育料、放課後児童クラブ保育料及び学校給食費を完納している方
  3. 申請者と補助対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者の同意が得られている方
  4. 町が行う環境対策事業への協力ができる方

交付の限度

  • 同種補助対象機器の導入に係る補助金交付は、1住宅につき1回までとします。
  • 電気自動車等については、1世帯1台までとします。

補助金の対象となる経費及び補助金の額

 補助対象経費は、機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(税抜)となります。
 

 電気自動車等は、車両本体価格(税抜)となります。

 ただし、残価設定型クレジット等を利用する場合は、残価を補助対象経費から控除します

 

品 目 補助率 補助限度額
高効率給湯器 1/10 30,000円
蓄電池等 1/10 100,000円
V2H充電設備 1/10 100,000円
電気自動車等 1/20 150,000円

 

※国県等より、類似する補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とします。
 また、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。

 

(添付書類)

  1. 補助事業に係る実施位置図(電気自動車等の場合は、駐車場の位置図)
  2. 補助事業に係る見積書又は契約書及び領収書の写し
  3. 補助対象機器のカタログ等及び保証書(電気自動車等の場合は、車検証)の写し
  4. 補助対象機器の導入前後の写真(電気自動車等の場合は、納車後の駐車写真
  5. 国県等から交付を受けた補助金の額が確認できる書類の写し
  6. その他町長が必要とする書類 ※必要が生じた際に、町から連絡します。

手続きの流れ

省エネ機器導入促進補助金の手続きの流れ[PDFファイル/38KB]

申請書類

申請書等様式(word)

鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付申請書兼実績報告書[Wordファイル/52KB]
鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金事業実施位置図[Wordファイル/27KB]
鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金交付請求書[その他のファイル/70KB]
記入例はこちら[Wordファイル/96KB]

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