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子ども医療

ページID:0001884 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

子ども医療費給付

鏡野町にお住いのお子様について、医療費の助成をおこなっています。

対象

次の条件を全て満たす方

  1. 鏡野町に住所がある(住民票がある)
  2. 健康保険に加入している
  3. 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方

 ※ただし、生活保護を受けている方、児童福祉施設に入所している方は対象になりません。
 ※所得制限はありません。

助成内容

医療費(調剤を含む)の保険診療分について、自己負担額を助成します。
医療機関の窓口でマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証をご提示いただくことで、医療費が無料となります。

※助成対象外

 

受給資格者証

受給資格者証の交付手続き

お子様が生まれた、鏡野町外から転入した、受給資格者証をなくした場合等、子ども医療費受給資格者証を交付(再発行)します。
子育て支援課へ来庁、または電子申請で申請してください。


必要なもの…お子様の健康保険が確認できるもの(いずれか) 

  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータル資格情報画面 等

電子申請…子ども医療受給資格者証交付申請書<外部リンク>
電子申請の場合はご自宅へ郵送します。

二次元コードの画像1<外部リンク>

子ども医療費受給資格者証交付申請書 [Wordファイル/26KB]
子ども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/88KB]

有効期間

受給資格者証は申請された日の翌月1日から使用できます。ただし、1日に申請された場合は当月1日から有効です。

(例)4月5日申請→5月1日から有効 4月1日申請→4月1日から有効

※受給資格者証の有効期間前に受診された場合も、助成の対象になります。医療機関等でお支払いいただき、子育て支援課にて払い戻しの手続きをしてください。

医療費の払い戻し(償還給付)

  •  子ども医療費受給資格者証の交付を受ける前(有効期間前)に医療機関等を受診された場合
  •  岡山県外の医療機関等を受診された場合
  •  県内の医療機関等で受給資格証を提示できなかった場合

子ども医療費受給資格者証が使用できませんので、医療機関等で自己負担額をお支払いください。
後日、子育て支援課にて払い戻しの手続きをしてください。

必要なもの

  1. 領収書
  2. 子どもの健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル資格情報画面 等)
  3. 子ども医療費受給資格者証
  4. 保護者の振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード 等)

高額療養費
入院等で医療費が高額となった場合は、高額療養費や付加給付の額を差し引いて助成します。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・鏡野町国民健康保険など)へ高額療養費等の申請のうえ、支給金額が確認できる支給通知書等を添付してください。後日審査の結果、子ども医療費について過払いとなっている場合は返還を求めることがあります。

申請書
子ども医療費給付申請書及び請求書(記入例付) [Wordファイル/54KB]
子ども医療費給付申請書及び請求書(記入例付) [PDFファイル/603KB]

変更の手続き

お子様について、以下の事項が変更になった場合、すみやかに届出をしてください。

  • 住所
  • 氏名
  • 健康保険情報

子ども医療費受給資格変更届 [Wordファイル/17KB]
子ども医療費受給資格変更届 [PDFファイル/59KB]

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、鏡野町電子申請・届出システムのアプリをダウンロードしていただき、ご利用ください。

二次元コードの画像2二次元コードの画像3

マイナンバーカードをお持ちでない方は岡山県電子申請サービス<外部リンク>をご利用ください。

子ども医療変更申請<外部リンク>

注意事項

  • 医療費の自己負担分は、原則無料となりますが、入院時の食事療養費、部屋代差額、薬の容器代、検診料、文書代などの保険診療外費用は対象となりません。
  • 健康保険から、高額療養費等の支給がある場合はその額を除いて助成します。
  • 第三者行為(交通事故、犬に噛まれた、ケンカ、集団食中毒等)が原因でケガをして治療を受ける場合(又は受けた場合)は、第三者(相手)が医療費を支払う必要があります。必ず加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・鏡野町国民健康保険など)と子育て支援課へ届出をしてください。
    第三者行為傷病届 [Wordファイル/16KB]
    第三者行為傷病届 [PDFファイル/56KB]
  • 保育園、こども園、幼稚園、学校管理下で生じたケガ等に対しては、日本<外部リンク>スポーツ振興センター災害共済給付<外部リンク>制度が対象となるため、子ども医療費給付制度を使用することができません。受診の際は受給資格者証を使用せず自己負担額をお支払いいただき、園、学校を通じて請求手続きをおこなってください。
  • 転出される際は受給資格者証を子育て支援課へ返却ください。​
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