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第三者行為傷病届

ページID:0012938 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

第三者行為(交通事故など)でケガしたら

「第三者の行為」によるケガや病気で受診したら、必ず町へ届出をしてください。第三者行為か迷ったら、まずはご連絡ください。

1.第三者行為とは

他人が原因で、故意・過失により生じた傷病

  • 交通事故(自動車・自転車・バイク、同乗・歩行中を含む)
  • 施設・店舗等での転倒など管理過失が疑われる事故
  • 飲食店等の集団食中毒
  • ケンカ・暴力行為・いじめによる負傷
  • 他人の飼い犬による咬傷

 ※自宅内の単独事故や病気など、第三者が関与しないものは対象外です。

第三者行為例

2.なぜ連絡・届出が必要?

  • 第三者の行為が原因のケガや病気は、相手方(またはその加入保険)が全額負担します。健康保険証は原則使用できません。
  • 緊急時など、保険証や子ども医療費受給資格者証を使ったとしても、後から町や健康保険が相手方へ医療費を請求するため、情報が必要です。
  • 届出がないと、助成の対象外となる、後日返還が必要になる場合があります。

医療費負担割合

3.届出の流れ

  1. 医療機関・薬局で「第三者行為による受診」であることを伝えてください。
  2. 子育て支援課へお電話ください。または、「第三者行為傷病届」の電子申請をしてください。傷病の詳細をお知らせいただきます。
  3. 書類を提出してください。
  4. 町から相手方(またはその加入保険)へ、医療費を請求します。

保護者の方の医療費負担は、原則ありません。ただし、相手方やご家族が加入している保険(自動車保険・損害賠償責任保険・共済保険など)の手続きが必要です。

受診から時間が経過していても、必ずご連絡ください。

4・提出書類

必須書類
様式 PDF 電子申請(QRコードクリック)
第三者傷病届

第三者行為傷病届 [PDFファイル/368KB]

第三者行為傷病届<外部リンク>
委任状 委任状(両面印刷) [PDFファイル/572KB] 押印必須のため電子申請不可


任意書類(必要に応じて依頼します)

  • 交通事故証明書・事故届・現場見取図
  • 示談書・合意書類・自賠責の支払決定通知
  • 相手方情報(連絡先・加入保険会社)
  • ご家庭の任意保険情報(加入保険会社・担当・連絡先)
    ​※自動車保険・損害賠償責任保険・共済保険など

 

5.Q&A

迷ったら、まずは子育て支援課へご相談ください。

 1.保険証や子ども医療費は使える?

原則は相手方負担のため「保険証は使えません」。ただし緊急時などで使用した場合でも問題ありません。後日、加入健康保険と町が相手方へ請求(求償)します。必ず届出をしてください。

2.いつまでに届出すればいい?

できるだけ早く(目安14日以内)届出をしてください。時間が経っていても必ずご連絡ください。

3.届出しないとどうなる?

子ども医療費の返還が必要になる場合があります。第三者行為か迷ったらまずはご連絡ください。

4.示談の予定がある

 示談前に必ずご相談ください。公費の求償ができなくなる恐れがあります。示談書類の写し等の提出をお願いすることがあります。

5.園・学校での事故は?

園・学校管理下(授業・部活動・登下校・遠足など)で負傷した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先となります。園・学校の手続とあわせ、町への届出も必要な場合があります。

6.相手情報が不明

分かる範囲で結構です。警察届出や保険会社から情報が分かることもあります。

7.傷病の具体例は?

  • ​自転車同士が接触して転倒→ 届出が必要
  • 家族が運転する自家用車の交通事故で受傷→ 届出が必要
  • 飲食店で外食後に食中毒 → 届出が必要
  • スーパー店内で床が濡れていて転倒 → 届出が必要
  • 登下校中に自転車と接触して転倒 → 学校(日本スポーツ振興センター)と子育て支援課へ届出が必要
  • 自宅で椅子から転落 → 第三者行為に該当せず、届出は不要
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