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不受理申出・取下げの方法
不受理申出について
届出の日から効力が発生します。
不受理申出とは、自己を届出事件の本人とする届出が提出されても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
対象となる届出
申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類
申出人
- 婚姻届・・・夫になる人、妻になる人
- 離婚届・・・夫、妻
- 養子縁組届・・・養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)
- 養子離縁届・・・養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
- 認知届・・・認知する人(父)
※本人以外からの申し出は受け付けることができません。
※相手方を特定しない申し出も可能ですが、外国籍の方が申し出る場合は、相手方の日本人を特定した申し出でなければなりません。(外国籍の方が外国籍の方を相手方とする申し出はできません。)
申出場所
原則、申出人の本籍地の市区町村役場
※原則、郵送による申し出はできません。ただし、疾病その他やむを得ない事由で来庁して申し出をすることがない場合は、その理由を明らかにし、本籍地の市区町村長に不受理申出をする旨を記載した公正証書又は私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を提出する方法があります。
不受理期間
申し出をした時から不受理申出取下書の提出があるまでの間
15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達した時に改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
このことについての詳しい内容は【養子縁組届】、【養子離縁届】をご覧ください。
取下げについて
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人が「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。
不受理申出を行った申出人本人が、取下書に取下内容の記載、署名をし提出してください。
申出場所、必要書類については、申出時と同じです。
注意事項
- 本人確認書類をご持参ください。
なりすましによる戸籍の届け出を防ぐため、免許証やパスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示してください。なお、本人確認書類をお持ちでなくても、届け出はできます。この場合、当該届書にかかる全ての届出人(窓口にて本人であることが確認された届出人を除く。)に対して郵送により、届け出があったことを通知します。
担当部署 | 鏡野町役場住民税務課 | 奥津振興センター | 上齋原振興センター | 富振興センター | |||||
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電話番号 | (0868)54-2985 | (0868)52-2211 | (0868)44-2111 | (0867)57-2111 | |||||
業務時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分 | ||||||||
届書の 時間外受付 |
上記業務時間以外は、日直者または宿直者がお預かりします。 | 日曜日、祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分 ※日直者がお預かりします。 |
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※届書に不備があった場合や、その他手続きがある場合は後日改めて業務時間中に来庁いただく場合があります。 |