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養子縁組届の方法

ページID:0002040 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

養子縁組届について

 養子縁組届は親子関係を生じさせる届け出です。縁組しても養子と実親の親子関係は消滅しません。

主な届け出地

  • 住所地
  • 一時滞在地

 上記のうち、いずれか1か所

届け出期間

 届出があった日から効力を発します。

届け出人

 養親および養子
 (養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届け出に必要なもの

注意事項

  • 証人欄に成人されている方2名の証人が必要です。どなたでもかまいません。
  • 提出には養子1名につき1枚の記入が必要です。
  • 本人確認書類をご持参ください。
    なりすましによる戸籍の届け出を防ぐため、免許証やマイナンバーカードなどの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示してください。なお、本人確認書類をお持ちでなくても、届け出はできます。この場合、当該届書にかかる全ての届出人(窓口にて本人であることが確認された届出人を除く。)に対して郵送により、届け出があったことを通知します。
  • 養子縁組を行うにはいくつかの成立要件を満たす必要があります。
    詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、戸籍の届出により氏名・住所・生年月日・性別に変更が生じる方は、変更があった日から14日以内に記載内容の変更をする必要がありますのでマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。なお、変更事項の記入は平日の午前8時30分~午後5時15分の間に行っております。それ以外の日時に戸籍届出をされる方は、お手数ですが平日の上記の時間に変更手続きにお越しください。

その他

※自己を届出事件の本人とする届出が提出されても、届出を受理しないよう申出をすることができます。
このことについての詳しい内容は、【不受理申出】をご覧ください。

 
担当部署 鏡野町役場住民税務課 奥津振興センター 上齋原振興センター 富振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
届書の
時間外受付
上記業務時間以外は、日直者または宿直者がお預かりします。 日曜日、祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分
※日直者がお預かりします。
※届書に不備があった場合や、その他手続きがある場合は後日改めて業務時間中に来庁いただく場合があります。