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法人が農地を取得又は借りるとき【3条】

ページID:0001768 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示
  1. 農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
    農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、十分ご注意ください。
  2. 農地所有適格法人以外の法人は、一定の条件のもとで農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。
    農地所有適格法人とは、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行う事のできる法人で、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地所有適格法人が農地を買ったり借りたりするとき

農地所有適格法人以外の法人が農地を借りるとき