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鏡野町交際費の支出及び公表に関する要綱

ページID:0002023 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

鏡野町交際費の支出及び公表に関する要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、町行政の円滑な運営を図るため、町長(代理による出席者を含む。)が鏡野町を代表して行う対外的な交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出項目、支出範囲その他必要な事項及びその公表について定めることにより、適正な事務執行及び透明性の確保に資することを目的とする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) お供え 町政関係者及びその親族等に対する香料等に係る支出
(2) 会費 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出
(3) お祝い 町政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) お見舞い 町政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出
(5) 渉外費 町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に係る支出
(6) その他 前各号に該当しない場合で町政運営上、町長が特に必要と認める支出

(支出基準)

第3条 町長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表第1及び別表第2表に定める基準により支出するものとする。

(公表する内容)

第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日
(2) 支出区分及び相手方
(3) 支出内容(鏡野町情報公開条例(平成17年鏡野町条例第16号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(4) 支出金額

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は、その内容を鏡野町ホームページに掲載するとともに、総合政策室において縦覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和5年8月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 お供え

表1

区分

対象者

支出金額(円)

生花

弔辞

1

名誉町民

本人

30,000円

1対

必要

2

鏡野町功労賞受賞者

本人

10,000円

1対

必要

3

鏡野町善行賞受賞者

本人

10,000円

 

 

4

町長・副町長・教育長

本人

20,000円

1対

適宜

配偶者、1親等親族

10,000円

1基

 

5

鏡野町元首長

本人

10,000円

1対

適宜

6

町議会議員

本人

20,000円

1対

適宜

配偶者、1親等親族

10,000円

1基

 

7

元町議会議員
(退職後8年以内に限る。)

本人

10,000円

 

 

8

国会議員、県議会議員及び
関係県市町村首長
(元職を含む。)

本人(国家議員、県議会議員は選挙区内に限る。)

20,000以内

適宜

適宜

9

鏡野町職員

本人

10,000円

1基

 

配偶者、1親等親族

5,000円

 

 

10

執行機関の委員

本人

10,000円

1基

 

11

町政協力者

本人

5,000円

 

 

備考

  1. 対象者の内、配偶者、1親等親族は原則として同居とする。なお直系の場合は、同居以外でも対象とすることができる。
  2. 第9号の鏡野町職員には、月額で報酬を定める会計年度任用職員及び一般職の任期付職員を含む。ただし、本人に限る。
  3. 第1号から第11号中、重複し該当する場合は、いずれか1つの号のみを対象とする。
  4. 執行機関の委員及び町政協力者とは、次の範囲のものをいう。
表2

執行機関の委員

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員、固定資産評価審査会委員

町政協力者

区長、民生委員、児童委員、愛育委員、栄養委員、環境衛生委員、スポーツ推進委員、農地利用最適化推進委員、消防団員、その他町政と密接な関係を有している者

別表第2(第3条関係)

表3

 

支出金額

会費

  1. 案内状等に会費額の記載のある会議、会合、祝賀会等に係る支出金額は、10,000円以内で当該会費額とする。
  2. 飲食を伴う会で案内状等に会費額の記載のない場合の支出金額は、5,000円を限度とする。

お祝い

町政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は10,000円以内とする。

お見舞い

傷病見舞いの対象者は、別表第1第6号、第8号、第9号及び第11号のうち、現職本人とし、支出金額は10,000円以内とする

渉外費

  1. 町政推進上必要な交際に要する経費(訪問時や折衝の際の土産、お礼品、賓客への記念品等)で、1件あたり10,000円以内とする。
     ただし、町長の代理による先進地視察時等の手土産品は、一の相手先当たり3,000円以内の額として消耗品費から支出する。
  2. 友好都市、各種協定締結都市からの来客を応接するための飲食に係る経費として、社会通念上妥当と認められる範囲内かつ必要最小限の金額とする。

その他

  1. 町政運営に必要な交際に要する経費として町長が特に認める経費として、社会通念上妥当と認められる範囲内かつ必要最小限の金額とする。
  2. その他の支出については、別途協議し定めるものとする。

備考 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が生じた場合は、政策調整会議で協議し、決定するものとする。