岡山県の最低賃金が令和元年10月2日から時間額833円に改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岡山県内のすべての労働者とその使用者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
詳しい情報は、岡山労働局賃金室または岡山県労働局のサイト内にある下記のページよりご確認ください。
岡山労働局 賃金室 電話086-225-2014