新卒者等ふるさと就職奨励金とは
中学・高校・高専・大学等の新規学卒者等の就職及びUIJターン者の就職に伴う若者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、町内又は通勤可能な町外において就職し、就職後6ヵ月間勤務を継続し、引き続き本町に定住しようとする者に対して、就職奨励金を交付する制度です。
交付対象者は
(1)新規学卒等就職者(ただし、卒業又は退学から1年以内に町内に住所を有して就職した30歳未満の者)
(2)UIJターン就職者(ただし、本町に転入した日又は就職した日のいずれか早い日から1年経過しておらず、本町に住所を有する40歳未満の者、Uターン就職者は別途条件有)
(1)、(2)の該当者で以下の全ての要件を満たす者(詳細条件有)
- 定住する意思を持つ鏡野町在住者
- 就職の日から6ヵ月以上継続して本町に住所を有する者
- 公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でない者
- 町税等の滞納がない者
- 過去に奨励金の交付を受けていない者
就職とは
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(詳細条件有)
- 法人又は個人事業所に常用雇用者として就職すること
- 農林水産業に従事すること
- 自営業を開始し、又は、家業を継承するために従事すること
奨励金額
交付対象者1人につき100,000円を交付します。
手続きの流れと提出書類
(1)就職の日から6ヵ月(就職後住民登録した場合は住民登録の日から6ヵ月)経過した日以後に、必要書類を添付して「奨学金交付申請書」を提出してください。
交付申請時必要書類
・新卒者等ふるさと就職奨励金交付申請書(様式 交付申請書)
・学校等を卒業又は退学したことを証明する書類(新規学卒者等の場合のみ)
・就業証明書
①法人又は個人事業所については、事業所で証明書(様式 就業証明書)の記入をお願いします。
②農林水産業及び自営業者等については、鏡野町役場まちづくり課にご相談ください。
・定住誓約書(様式 誓約書)
・法人又は個人事業所就職者については、雇用保険被保険者証の写し等
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。
(2)書類を審査後、奨励金交付決定を通知しますので、「就職奨励金交付請求書」を提出してください。
新規学卒者等就職奨励金交付請求書(様式 請求書)
用語の説明
新規学卒者等
中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等を卒業し、又は中退した日から1年以内の方
定住
本町に永住又は3年以上居住することを前提として,本町の住民基本台帳に記録され,その住所地を生活の本拠とすること
常用雇用者
期間の定めのない労働者で,雇用保険被保険者(一般被保険者に限る。)のこと
詳しくは、鏡野町まちづくり課(0868-54-2982)までお問い合わせください