入札金額の内訳書の提出について
総務課 入札契約係
平成26年6月4日公布の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、
「建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければ
ならない。」とされたことから、平成27年4月1日以降に行われる建設工事(随意契約案件を
除く)の入札については、入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります。
入札金額の内訳書の提出について
総務課 入札契約係
平成26年6月4日公布の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、
「建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければ
ならない。」とされたことから、平成27年4月1日以降に行われる建設工事(随意契約案件を
除く)の入札については、入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります。