後期高齢者医療における各種申請について
高額療養費(医療費が高額になった場合)
医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象となる場合は、岡山県後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されますので、申請書に記入・押印して鏡野町役場保健福祉課または各振興センターに提出してください(1度申請された場合、変更申請しない限り同じ口座に振り込みすることになります)。
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去12ヶ月以内に自己負担限度額を4回以上超えた場合、4回目以降は140,100円) |
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去12ヶ月以内に自己負担限度額を4回以上超えた場合、4回目以降は93,000円) |
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現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月以内に自己負担限度額を4回以上超えた場合、4回目以降は44,400円) |
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一 般
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18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者Ⅱ (世帯全員が住民税非課税の人) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ (世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円で計算)を差し引いたときに0円となる人、及び老齢福祉年金受給者 |
8,000円 |
15,000円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証
所得区分が、「低所得者Ⅰ」もしくは「低所得者Ⅱ」に該当する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。この認定証を医療機関に提示すると、負担額が上限を超えた場合でも限度額までの請求となります。
ただし、複数の医療機関にかかられた場合は、各医療機関が限度額の計算をしますので、合計額が上限を超えた場合高額療養費の申請が必要となります。
入院中の食事代
入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。ただし、「低所得者Ⅰ」もしくは「低所得者Ⅱ」の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで下記の金額になります(申請していない場合は一般と同じ金額になります)。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) [表1]
現役並み所得者及び一般 |
260円 |
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低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
※過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当) |
160円 |
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低所得者Ⅰ |
100円 |
※低所得者Ⅱの認定期間内の入院(療養病床での入院含む)に限ります。認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請する必要があります。
※対象となる入院期間は申請月を含めて過去12ヶ月となります。
療養病床に入院する場合
食費・居住費の標準負担額 [表2]
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
現役並み所得者及び一般 |
460円(一部医療機関では420円) |
320円 |
低所得者Ⅱ |
210円 |
320円 |
低所得者Ⅰ |
130円 |
320円 |
※低所得者Ⅰで老齢福祉年金受給の場合は、1食あたりの食費100円、1日あたりの居住費0円となります。
※入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は、[表1]の「入院時食事代の標準負担額」の食事代のみの負担となります。
食費差額の支給申請
やむを得ず入院する前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができなかった場合、
1ヶ月分のみ遡って食費差額の支給申請ができます。
※やむを得ない理由としては、一人暮らしの緊急入院などが該当し、制度を知らなかったなどでは認められませんのでご注意ください。
特定疾病療養受給証
厚生労働大臣が指定する特定疾病により、長期にわたって高額な治療が必要となった場
合は、特定疾病療養受給証を医療機関に提示することで、認定疾病の療養に係る自己負担
限度額(月額)が、同一の医療機関につき入院・外来ごとで1万円になりますので、交付申
請をしてください。
対象となる特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
原則として医師の証明書が必要となりますが、後期高齢者医療保険になる以前から特定
疾病の受給証(前保険の受給者証)を所有している場合はその写しでも申請することができます。
医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費支給申請)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
・やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合のみ)
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
・移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がか
かったとき(広域連合が認めた場合のみ)
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に対して、葬祭費5万円が申請により
支給されます。