令和2年4月1日から子どもの医療費助成の対象範囲を拡大します
鏡野町では、令和2年4月1日より子ども医療費の助成対象を「満15歳に達した以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達した以後の最初の3月31日まで」に拡大します。
それに伴い、受給資格者証の名称を「乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格者証」から「子ども医療費受給資格者証」に変更します。
★申請手続きについて
●新たに対象となる場合
(平成14年4月2日~平成16年4月1日に生まれた方)
令和2年4月1日から医療費の助成を受けるためには、手続きが必要です。
令和2年3月上旬に申請案内を送付しますので、それに従い手続きを行ってください。
●すでに乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格者証をお持ちの場合
(平成16年4月2日以降に生まれた方)
申請手続きは必要ありません。令和2年3月上旬に、制度拡大のご案内と新しい受給資格者証を送付しますので、ご確認ください。
◆子どもの医療費給付について
○医療費についての助成対象者
鏡野町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子様(所得制限はありません。)
※ただし、次に該当するお子様は対象になりません。
●生活保護を受けているお子様
●医療費が公費負担される施設(児童福祉施設)に入所しているお子様
〇 お子様の健康保険証ができたら、
保健福祉課又は各振興センターで「子ども医療費受給資格者証」の交付申請手続きをしてください。
●持ってくるもの・・・印鑑、お子様の健康保険証
●持参するもの・・・・印鑑、領収書、振込口座のわかるもの
〇 受診時の取扱いについて
岡山県内の医療機関等を受診される場合、健康保険証と一緒に受給資格者証を必ず提示してください。
【注意事項】
○ 医療費の自己負担分は、原則無料となりますが、入院時の食事療養費、部屋代差額、薬の容器代、検診料、文書代などの保険診療外費用は対象となりません。
○ 健康保険から、高額療養費等の支給がある場合はその額を除いて助成します。
高額療養費等の支給金額が確認できる支給通知書等の提出を求める場合があります。
(審査終了まで3ヵ月程度期間がかかりますのでご了承ください。)
後日審査の結果、子ども医療費について過払いとなっている場合は返還を求めることがあります。
尚、転出される際は受給資格者証を保健福祉課へ返却ください。
<お問い合わせ先>
〒708-0392
鏡野町竹田660 鏡野町役場 保健福祉課 子育て支援係 TEL(0868)54-2986