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子ども医療費給付制度

◆子どもの医療費給付について

 

○医療費についての助成対象者

鏡野町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子様(所得制限はありません。)

 

※ただし、次に該当するお子様は対象になりません。

 生活保護を受けているお子様

 医療費が公費負担される施設(児童福祉施設)に入所しているお子様

 
 

〇 お子様の健康保険証ができたら、

子育て支援課又は各振興センターで「子ども医療費受給資格者証」の交付申請手続きをしてください。

●持ってくるもの・・・お子様の健康保険証

 
 
〇 受給資格者証の交付を受ける前に医療機関等を受診された場合、岡山県外の医療機関等を受診された場合、
 県内の医療機関等で受給資格証を提示できなかった場合は医療費の自己負担額を
 子育て支援課又は各振興センターで払い戻しの手続きをしてください。

 ●持参するもの・・・・領収書、振込口座のわかるもの

 

申請書

子ども医療費給付申請書及び請求書     (記載例)

 
 

〇 受診時の取扱いについて

岡山県内の医療機関等を受診される場合、健康保険証と一緒に受給資格者証を必ず提示してください。

医療費の自己負担分は、鏡野町が負担いたしますので、お支払いの必要はありません。
 
 

【注意事項】

○ 医療費の自己負担分は、原則無料となりますが、入院時の食事療養費、部屋代差額、薬の容器代、検診料、文書代などの保険診療外費用は対象となりません。

 

 

○ 健康保険から、高額療養費等の支給がある場合はその額を除いて助成します。

高額療養費等の支給金額が確認できる支給通知書等の提出を求める場合があります。

また、高額療養費等の支給金額を確認するため、同意書の提出を求める場合があります。

(審査終了まで3ヵ月程度期間がかかりますのでご了承ください。)

後日審査の結果、子ども医療費について過払いとなっている場合は返還を求めることがあります。

 

 
○ 受給資格者の健康保険証の変更、住所又は氏名の変更、受給資格者証の紛失、鏡野町からの
 転出などがありましたら、すみやかに届出をしてください。

尚、転出される際は受給資格者証を子育て支援課へ返却ください。


 

届出が必要な場合

届出に必要なもの

 

①   氏名が変わった場合

新しい健康保険証(郵送の場合はコピー)

受給資格者証

新しい氏名の受給資格者証をお渡し

(郵送)します。

②   住所が変わった場合  (町内転居)

受給資格者証

新しい住所の受給資格者証をお渡し

(郵送)します。

③   健康保険証が変わった場合 

新しい健康保険証(郵送の場合はコピー)

受給資格者証については変更がないので、そのままお使いいただけます。

 

変更届申請書

子ども医療費受給資格変更届        (記載例)

 

郵送での届出                         

上記申請書から子ども医療費受給資格変更届を印刷・記入の上、届出に必要なものを添付して、郵送してください。

    

マイナンバーカードでの届出                    

「③健康保険証が変わった場合」については、「鏡野町電子申請・届出システム」からも届出が可能です。

(ご利用  には保護者の方のマイナンバーカードが必要です。)

  下記のQRコードからアプリをダウンロードしていただき、ご利用ください。

 

                

 

 

○ 交通事故など第三者の行為が原因で、ケガをして治療を受ける場合(又は受けた場合)には、必ず加入している保険者と子育て支援課へ届出をしてください。

 

 

 〈 お問い合わせ先 〉
子育て支援課

 〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 (本庁1階③窓口) 

 

 電話番号(直通)

 子育て支援課 子育て支援係 TEL  0868-54-2991
                                                      FAX  0868-54-2891 (代表)


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