児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。
1.支給要件
次のアからオのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育している養育者に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
エ 父又は母の生死が明らかでない児童
オ その他アからエに準ずる状態にある児童
※ ただし、以下の場合は手当は支給されません。
○児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)等に入所しているとき。
○児童、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき。
○父または母が婚姻しているとき。
(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む。)
2.手当額(月額) (令和5年4月分から)
本人及び扶養義務者の所得による制限があります。
全部支給 月額 44,140円
一部支給 月額 44,130円から10,410円
第2子加算 月額 10,420円 (一部支給は月額10,410~5,210円)
第3子以降加算 月額 6,250円 (一部支給は月額 6,240円~3,130円)
※ 第2子及び第3子以降の加算額は所得額に応じて決定されます。
3.手続き
(1)これから児童扶養手当の支給を受けようとするとき認定請求書を提出してください。
(2)既に認定を受けている場合
ア 現況届 毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を
決定するために提出していただきます。
イ その他の届 資格が喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった等の
場合は、届出をする必要があります。
■お問い合わせ先
鏡野町役場 子育て支援課 子育て支援係 (0868-54-2991)
奥津振興センター(0868-52-2211)
上齋原振興センター(0868-44-2111)
富振興センター (0867-57-2111)