■児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資する制度であり、中学校3年生までの児童を養育、監護している方に支給されるものです。
児童の出生、転入などにより新たに手当を受給するためには、申請が必要です。
すでに受給中の方は毎年6月に現況届(更新手続)の提出が必要です。
※監護・・・児童に対して、社会通念上必要な監督、保護をしていること。
※※現況届の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
■児童手当制度について
●支給対象
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
●支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前
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10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円(1人当たり月額)が支給額となります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
■請求手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、役場保健福祉課若しくは各振興センター窓口(※受給者が公務員の方につきましては勤務先)へ『認定請求』の申請をしていただく必要があります。『認定請求』を申請し、認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。また、児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。(ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても移動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
認定請求時に必要なもの
①振込先口座(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)のわかるもの(請求者名義のもの) ②請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど) ③請求者と児童が別居している場合、児童の個人番号がわかる書類(※別居監護申立書を記入いただく際に必要です) |
※これまで、申請者の年金加入情報について確認するため、保険証(写)の提出をお願いしていました。今後は、マイナンバーを利用した「情報提供ネットワークシステム」により、日本年金機構または日本私立学校振興・共済事業団へ情報照会をすることで、年金加入情報の確認を行います。そのため、申請者の保険証(写)について、提出を省略することができます。
※国家公務員等共済、地方公務員等共済に加入の方等、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、保険証(写)の提出が必要です。
■その他の手続き
手当の受給中には以下のような手続きが必要です。
以下の表の「様式名」の色が変わっているもの、及び記入例に○があるものについては、様式名及び記入例の○をクリックすることでPDFファイルをダウンロードできます。
様式及び記入例がダウンロードできないものについては、窓口でお手続きをお願いいたします。
様式名
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記入例
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適用
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現況届
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・児童手当を受給している方は、毎年6月中に「現況届」を提出していただく必要があります。
※この届は、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
提出が無い場合は6月分以降の手当が受給出来なくなりますので、ご注意ください。
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額改定認定請求書
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・対象となる児童の人数に増減(出生、死亡など)があったとき
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受給事由消滅届
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・受給者が町外へ転出するとき
・受給者が児童の監護(保護者として面倒をみること)をしなくなるとき等
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氏名・住所等変更届
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・請求者又は養育している児童の氏名が変わったとき
・町内で住所が変わったとき
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・振込先口座を変更するとき
※変更口座は請求者名義の口座に限ります。
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・受給者と児童が別居するとき
・父母以外の養育者が児童を監護するとき。
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・受給者・配偶者・児童などの個人番号(マイナンバー)について、変更などがあったとき | ||
寄付申立書
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・受取る児童手当の全部または一部を寄附するとき
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■支給対象等の変更について
●児童が海外に在住の場合は手当を受給することができません。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
● 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
●未成年後見人や児童の両親が海外在住の場合に、指定された父母指定者に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で手当が支給されます。
●児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
■公務員の方の児童手当
●公務員になった場合
勤務する所属庁に申請してください。
なお、鏡野町から児童手当を受給されていた方は、鏡野町に受給事由消滅届を提出してください。
●公務員を退職した場合
退職された月分までは所属庁から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに鏡野町に申請する必要があります。
※退職した日の翌日から15日以内に申請があれば、退職した月の翌月分から支給されます。
■■お問い合わせ先■■
鏡野町役場 保険福祉課 子育て支援係
0868-54-2986