1.農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、十分ご注意ください。
2.農業生産法人以外の法人は、一定の条件のもとで農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。
農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
◆農業生産法人が農地を買ったり借りたりするとき
・農地法第3条許可申請書(農業生産法人)
・農地法第3条許可申請書(農業生産法人 記入例)
◆農業生産法人以外の法人が農地を借りるとき
・農地法第3条許可申請書(一般法人)
・農地法第3条許可申請書(一般法人 記入例)
・契約書例