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引き渡し条件
■売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で、鏡野町が指定する保管場所で引き渡します。(不動産以外)
■物件情報詳細ページなどの記載内容と実地に符合しない事項が売払物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。
■自動車の引き渡しは保管場所まで引き取りに来ていただきます。仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は、落札者において事前に準備してください。
※自動車は一時抹消登録されており、ナンバープレートも返納しています。
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(ご注意) |