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売買代金の納付 ■ 売払代金の残金の額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた額となります。
■ 売払代金の残金納付期限
落札者は、鏡野町が指定した売払代金の残金納付期限までに鏡野町が納付を確認できるように売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金納付期限までに納付が確認できない場合には、売買契約を解除するとともに、事前に納付された契約保証金を没収し返還もしません。
なお、売払代金の残金納付期限は、落札決定の日から14日以内で鏡野町が指定した日となります。
■ 売払代金の残金の納付方法
①鏡野町が指定する金融機関口座への銀行振込
鏡野町が指定する金融機関名、口座番号等を通知いたしますので、金融機関から振込みをお願いします。
②現金を鏡野町役場へ持参
事前に財政課までご連絡ください。町が「納付書」を発行いたしますので現金を添えて鏡野町役場出納室で納付してください。
※振込手数料等の費用は落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに鏡野町が納付を確認できることが必要です。 |
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(ご注意) |