鏡野町内の建築物における鏡野町産材等の利用の促進に関する方針
鏡野町では、平成24年に公共建築物に関して、町産材・県産材の利用を推進するための方針を策定し、地域材の利用促進を通じて林業木材産業の振興に努めて参りました。
さて令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正され、木材の利用の促進の範囲が建築物一般に拡大しました。今後、公共建築物だけでなく、建築物のさらなる木造化、木質化の推進が重要となります。
このため鏡野町では、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、岡山県が定めた「岡山県県産材利用促進指針(令和4年2月16日改正)」の内容に即して、鏡野町内における建築物への木材利用促進に関する方針を策定しましたので、次の通り公表します。
鏡野町内の建築物における鏡野町産材等の利用の促進に関する方針(PDF)
この方針は令和5年4月1日より適用されます。
鏡野町産材等の今後のさらなる利活用に向け、皆様のご協力のほどよろしくお願いします。
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