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契約の締結
鏡野町は、落札決定後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
■契約保証金
契約保証金は、地方自治法施行令第167条の16で定められている、契約を締結する際に納付しなければならない金員(金銭)です。契約保証金は、入札保証金を契約保証金に充当します。契約保証金には利息を付しません。
■必要書類等
契約の際には鏡野町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入、押印のうえ、つぎの書類などを添付して鏡野町が設定した契約締結期限までに提出してください。
※1:法人の場合は商業登記簿謄本、外国人の場合は外国人登録証明書の写し
※2:本籍地の市区町村発行の身分証明書(禁治産、後見登記、破産宣告を受けていない証明)
※証明書は3ヶ月以内に交付されたもの
●納付すべき売払代金
落札金額-入札保証金(契約保証金に充当)
●落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
●売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に売却決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は所有者に移転しません。また、納付された入札保証金も返還しません。
※落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産に係る危険負担は、落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鏡野町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、契約の解除又は売払代金の減額を請求することはできません。
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(ご注意) |