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入札保証金の納付
■入札保証金について
地方自治法施行令第167条の7で定められているもので、入札する前に納付しなければならない金員(金銭)です。入札保証金は、鏡野町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めています。
■入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面で、どの方法が指定されているかを確認してください。
※動産の物件の場合は、クレジットカードによる納付のみです。
ご理解いただける方のみ、入札参加仮申込をしてください。
①クレジットカードによる納付
(1)ログインIDでログイン後、物件詳細画面にて「参加申し込みする」
ボタンを押してください
(2)ガイドラインに同意し、申込者の情報及びクレジットカード情報を入力す
ることで手続き完了です。
※共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
②銀行振込による納付
鏡野町が指定する金融機関名、口座番号等を通知いたしますので、金融
機関から振込をしてください。
※振込手数料等は、参加申込者の負担となります。
(外部リンク)保証金の納付について
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(ご注意) |