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諸経費調整の廃止について(令和3年度から)

 

「同一工事区域内の工事で、かつ継続する工事」について、同一の者が落札した場合に実施していた諸経費の減額調整を廃止することとします。あわせて、諸経費の減額調整を行った場合に認めていた主任技術者・現場代理人の兼務の特例を廃止することとします。

 

※ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付すことが不利と認められるとき)により随意契約を行うもののうち、現に履行中の契約相手以外の者に履行させることが不利である工事については、引き続き諸経費調整の対象とし、技術者や現場代理人の兼務を認めることとします。


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