健康保険法の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)
を使用する際、保険者番号及び被保険者等記号・番号の提供を求めることが禁止されました。
町が発注する工事等に係る、健康保険証の写しの取り扱いにつきましては、下記のお知らせをご確認ください。
健康保険法の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)
を使用する際、保険者番号及び被保険者等記号・番号の提供を求めることが禁止されました。
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