文字サイズ
HOME > 行政情報 > 各課の仕事 > まちづくり課 > 宅地造成等の開発行為に係る届出
HOME > くらしの情報 > 届出・証明 > 各種届出 > 宅地造成等の開発行為に係る届出
行政情報
町の概要
各課の仕事
まちづくり・計画
広報
議会
財政
選挙
住所変更
町の施設一覧
条例・規則
かがみのふるさと応援寄付金(ふるさと納税)
個人情報・情報公開
くらしの情報
消防・防災
届出・証明
税金
健康・子育て・医療
ごみ・環境・動物愛護・墓地
住宅・道路・バス
上下水道
広報
農業・林業
かがみのふるさと応援寄付金(ふるさと納税)
苫田ダム
公有財産売却情報
空家
福祉・介護
消費生活
NHKに関する手続き
宅地造成等の開発行為に係る届出

1,000平方メートル以上の土地の開発行為には、許可申請・届出・協議が必要です

 

■手続き概要

1.

鏡野町の条例に基づく届出

  ・・・1,000平方メートル以上の宅地造成等の開発行為

 

「都市計画法」「県土保全条例」の対象とならないものが町条例の対象となり、

町開発調整審議会の案件となります。

(上齋原地区については500平方メートル以上及び戸数用件があります)

   
2. 

都市計画法に基づく許可申請(県知事許可)

  ・・・都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為

 

(都市計画区域外でも10,000平方メートルを超えるものについては

都市計画法の適用を受ける場合があります)

   
3. 

県土保全条例に基づく許可申請(県知事許可)

  ・・・都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為

 

■詳細内容

 ※ 県知事許可が必要となるものについては事前に岡山県と協議を行ってください。

 

 ※ 開発調整審議会は年4回(5月、8月、11月、2月)定例会を開催

 

 これに先立ち、開発審議会案件の届出締め切り日を、4月、7月、10月、1月の

 それぞれ20日としています。(ただし、20日が閉庁日であるときは、その翌日)

 

■法令根拠

 ・鏡野町開発事業の調整に関する条例 平成17年3月1日 条例第230号
 ・鏡野町開発事業の調整に関する条例施行規則 平成17年3月1日 規則第134号
 ・鏡野町地域開発調整審議会設置規則 平成17年3月1日 規則第135号
 ・鏡野町地域開発調整審議会規約 平成17年3月1日 規則第56号

 

■受付窓口

鏡野町役場 まちづくり課

電 話(0868)54-2982 FAX(0868)54-2988

 

■必要書類(様式ダウンロード)

 開発事業協議書 (Word形式)

 

 開発事業変更協議書(Word形式)

   
 提出書類一覧表 (PDF形式)    
 開発事業届出書 (Word形式)    
 工事着手届 (Word形式)    
 工事工程表 (Word形式)    
 工事竣工届 (Word形式)    

 

■提出部数 2部(正本1部、副本1部)

 

■受付期間

 5月審議分   4月20日 まで
 8月審議分   7月20日 まで
11月審議分  10月20日 まで
 2月審議分   1月20日 まで

問い合わせ 鏡野町役場 まちづくり課 TEL(0868)54-2982 FAX(0868)54-2988

                        mail: machi@town.kagamino.lg.jp

 


ページトップへ