国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
種類 |
どんな人が? | 届出先は? | 保険料の納付は? |
1号 |
自営業、農業従事者、学生、フリーター、無職の人など | 役場または年金事務所 | 各個人で納付 |
2号 | 会社員、公務員など |
勤務先 | 勤務先の給与から天引き |
3号 | 会社員、公務員などの配偶者 | 配偶者の勤務先 | なし (配偶者が加入する被用者保険制度が負担) |
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ
■現金納付(納付書でのお支払い)
「領収(納付受託)済通知書」を使用し、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めてください。
※鏡野町役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできませんので、ご了承ください。
■口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替の手続きは、津山年金事務所または金融機関の窓口で受け付けています。
■クレジットカード納付
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。
■保険料の前納
保険料の納付には、割引の適用される前払いでの納付がお得です。6か月分や1年分様々な単位での前払いが可能です。
※口座振替やクレジットカード納付、前納等支払方法については、鏡野町役場や津山年金事務所、または日本年金機構ホームページをご確認ください。
保険料を納付することが困難な場合は、免除や猶予の申請を行うことができます。各申請で対象となる所得や必要書類、年金受給期間や受取額への反映等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
20歳以上60歳未満の人 (国民年金の手続き)詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ |
・会社を退職したとき(扶養となっている配偶者も同様です。) ※退職証明書など離職日がわかる証明が必要です。 ・会社に勤めている配偶者の扶養から外れたとき。 ※扶養削除証明書など扶養から外れたことがわかる証明書が必要です。 ・年金手帳を紛失したとき。 ・海外に居住するとき。→任意加入の手続き、または国民年金をやめる手続きが必要です。 ・保険料を納めることが困難なとき。・・・・(上記)■保険料の納め方をご参照ください。 |
すでに年金を受けている人 詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ |
・住所や年金受給の金融機関を変えるとき。 ・2つ以上の年金を受ける権利を得たとき。 ・年金証書を紛失したとき。 |
65歳になられる人 (老齢基礎年金の請求) 詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ |
・保険料納付期間と免除・納付猶予期間の合計が要件を満たしている方は、65歳到達3か月前に年金請求書が郵送されます。 ・請求書は65歳誕生日の前日から届出ができます。 |
過去の傷病で障害が残ったとき (障害基礎年金の請求) 詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ |
・国民年金の被保険者期間中に初診日があり、病気やけがで障害の状態にある人は、障害基礎年金の請求ができます。 ・被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があれば請求ができます。 ・20歳前に初診日があり、20歳に達したときに障害の程度が1・2級の状態にあれば請求ができます。 |
年金受給者が死亡したとき (未支給年金の請求) 詳しくはこちら⇒日本年金機構ホームページ |
・死亡日時点ではまだ支給されていない年金が、生計をともにしていた人に支給されます。 ※受け取れる遺族の順位は配偶者、子、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の第3親等内の親族の順です。 |
お問い合わせ先 | 鏡野町役場住民税務課 | 津山年金事務所 |
電 話 番 号 | (0868)54-2985 | (0868)31-2360 |
住 所 | 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 | 岡山県津山市田町112-5 |