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定型約款について
水道をご利用のみなさまへ
定型約款について
平素は鏡野町の水道事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
令和2年(2020年)4月1日の民法改正により、「定型約款(ていけいやっかん)」に関するルールが新設されました。これに伴い、当町の水道をご利用いただく際の契約条件についてお知らせいたします。
1. 「定型約款」とは
不特定多数の方を対象とした取引において、あらかじめ一律に定められた共通の契約条項のことです(民法第548条の2第1項)。
2. 当町の水道における定型約款について
鏡野町では、以下の条例および施行規則が「定型約款」に該当します。
水道の使用開始のお申込み(開栓)や、日々の水道のご利用にあたっては、これらの内容が契約内容となります。あらかじめ内容をご確認の上、ご利用くださいますようお願いいたします。
【定型約款となる条例および規則】
3. 主な契約内容(規程の主な項目)
- 水道料金の算定方法およびお支払い方法に関すること
- 水道工事のお申込みおよび費用負担に関すること
- 給水装置(水道管など)の管理責任および修繕に関すること
- 水道のご使用開始、中止、変更などの届出に関すること
- その他、適正な給水に関する事項




