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漏水による水道料金の減額について

ページID:0014133 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

漏水による水道料金の減免について

減免の趣旨

 お客様所有の配管より流出した水道水の料金は、例え漏水によるものでも請求させていただくことが原則となっています。

 但し、配管凍結による破裂のための漏水、配管老朽化等による漏水に関しては、水道料金が減免となる場合があります。これは、早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全にご協力していただくことを目的としています。そのため、使用者の不注意などによる漏水は減額の対象にはなりません。

 減免の対象とする範囲                                                  <地下、壁体等の埋設給水管からの漏水>

 減免対象外の範囲                                                     <水道使用者の不注意による漏水、給水管に直結する給水用具及び受水槽からの漏水、露出配管からの漏水など>

 ※水道料金減額申請は「鏡野町水道料金の漏水による減免に関する要綱」に基づき審査を行います。

  詳しくは「鏡野町水道料金の漏水による減免に関する要綱」をご覧ください。

  ↓鏡野町水道料金の漏水による減免に関する要綱は下記をクリック

 【鏡野町水道料金の漏水による減免に関する要綱 [PDFファイル/91KB]

 

漏水の修繕工事は「鏡野町指定給水装置工事事業者」へ

 漏水修繕工事については、原則として町が指定した「鏡野町指定給水装置工事事業者」で行っていただくことになりますので、お客様より直接「鏡野町指定給水装置工事事業者」へご依頼ください。

  ↓鏡野町指定給水装置工事事業者の一覧は下記をクリック

 【鏡野町指定給水装置工事事業者一覧

 

水道料金減額申請の提出書類

 ・水道料金減申請書 [PDFファイル/28KB]

 ・還付請求書(還付の場合) [PDFファイル/41KB]

 ・漏水修繕工事着手前後の写真

 

減免対象期間及び算定方法

 水道料金が減免できるのは、1期分(漏水量が最も多い月)のみです。

 また、減免金額については、過去1年間の平均水量を基に算定します。

 よって、過去の漏水量全てを減免できる制度ではありませんし、漏水月の使用水量が、過去1年間の平均水量より下回る場合は、減免の対象となりません。

 

減額申請の流れ

 申請後、町で審査を行い審査後に「水道料金減額申請の回答」をお送りします。

審査期間については、通常は1ヶ月程度ですが、次回検針の使用水量を確認しなければ確定できない場合は、2~3ヶ月かかる場合があります。

 減免申請が認定されると、減額後の料金にて請求させていただく場合や、口座振替・クレジット払いの場合は、一旦お支払いしていただいた後に還付させていただく場合があります。還付の場合は「還付請求書」を提出してください。

 

漏水修繕工事後について

 今後、他の場所から漏水が新たに生じる場合があります。日頃より「検針のお知らせ」や水道料金、または、水道メーターのパイロットをご覧いただき、漏水がないことをご確認していただきますようお願いいたします。

漏水修繕工事後についての画像

 

水道料金減免申請にあたっての注意事項及び減免計算例について

 注意事項及び減免計算例はこちら[PDFファイル/82KB]

 上記内容をご理解のうえ、申請していただきますようお願いいたします。

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