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個人情報保護制度
この制度は、町が保有する個人情報の適正な取り扱いに関する基本的な事項を定めることにより、みなさんのプライバシーを保護しようとするものです。
町が保有する個人情報の収集、保管及び利用に関して、具体的なルールを定めるとともに、自己に関する個人情報(自己情報)をその本人の請求に応じて公開していこうというのが個人情報保護制度です。
関連リンク
消費者庁 個人情報保護のページ<外部リンク>
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。なお、今後特定個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を公表します。
基礎項目評価
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。