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鏡野町介護用品支給事業

ページID:0002120 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

寝たきり等のお年寄りを在宅で介護されているご家族に、おむつ等の介護用品を支給することで、経済的負担を軽減することを目的としています。

支給対象要件

被介護者(介護される方)

  • 鏡野町に住所があり、実際に鏡野町内で在宅にて生活している方
  • 住民税非課税の方(世帯の課税状況は問いません)
  • 要介護4または要介護5の方
  • 介護保険料の滞納がない人または滞納がある方で給付制限に準ずる期間が経過した方

申請者(介護者)

  • 上記の被介護者を在宅で介護している方

支給対象となる介護用品

  • おむつ
  • 尿取りパッド
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 防水シート
  • 口腔ケア用スポンジ
  • 口腔ケア用ティッシュ  

支給金額​

支給金額
世帯の課税状況
介護者と被介護者の世帯状況
介護者の
世帯課税状況
支給金額
年額 月額
同じ世帯 非課税 120,000円 10,000円/月
同じ世帯 課税 90,000円 7,500円/月
別の世帯 非課税 90,000円 7,500円/月
別の世帯 課税 60,000円 5,000円/月

​※鏡野町外に住所のある申請者(介護者)は、申請時や7月時点において課税証明書の提出が必要となります。
​※被介護者・申請者ともに世帯の課税状況は、4月分から6月分までについては前年度、7月分から3月分までは当年度の住民税の課税状況により判断します。

申請方法

支給を希望される方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。支給申請書および別紙の提出が必要です。

介護用品支給申請書[Wordファイル/18KB]および別紙[Wordファイル/14KB]

変更届

以下に該当する場合は支給対象外となります。支給変更届の提出が必要となります。

介護用品支給変更届[Wordファイル/18KB]

  • 被介護者が要介護4または要介護5でなくなったとき
  • 被介護者が転出したり、町外に居住することになったとき
  • 被介護者が非課税でなくなったとき
  • 介護者の世帯の課税状況が変わったとき
  • 被介護者が入院、入所等により在宅でなくなったとき
  • 被介護者が亡くなったとき
  • 介護者が被介護者を介護しなくなったとき  など

注意点

  • 年度途中に申請された場合は、支給金額(月額)×申請日の属する月から3月までの月数で計算された額が支給金額となります。
  • 年度途中で世帯状況や課税状況等が変わった場合や対象外となった場合は、支給金額(月額)で計算し、支給金額を増減します。
    減額となった場合に、すでに受け取った介護用品の金額が減額後の支給額を超えた場合は、超えた金額を返還していただくことになります。このため、1か月に受け取る介護用品は支給金額の月額を超えないようにしてください。
  • 被介護者に滞納があった場合、保険料納付の確認ができるまでは介護用品支給事業を休止します。