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高齢者虐待防止の取り組み
鏡野町では、高齢者に対する虐待が疑われる相談や通報を受けた場合、総合福祉課及び地域包括支援センター職員が、専門家のアドバイスを受けながら、実態の調査や解決に向けての取り組みを行っています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)では、養護者または介護施設従事者による次のような行為を「高齢者虐待」と定義しています。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
通報・相談窓口
サインチェックシートを利用し、1項目でも該当するものがあれば相談・通報をお願いいたします。
- 鏡野町役場 総合福祉課介護保険係 Tel:0868-54-2986
- 鏡野町地域包括支援センター Tel:0868-54-2984
迷ったらご相談ください
実際に虐待が行われていた場合、早期に適切な介入を行うことが、高齢者の命と尊厳を守ることにつながります。
高齢者虐待の防止のために [PDFファイル/235KB]