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介護保険事業所の変更の届出
指定に係る事項に変更があった場合には10日以内に変更内容について届出を行う必要があります。
届出が必要となる場合
- 指定申請時の内容から変更があった場合(所在地、責任者等)
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となった場合 等
介護給付費算定に係る変更がある場合には下記のページをご覧ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
変更届[Wordファイル/46KB]
(登記事項証明書・運営規定等・変更内容について確認できる書類を添えてご提出ください。)
留意事項
- 受理通知の発行はいたしません。
- 届出の受付記録を希望する場合は届出書(控)に受付印を押印したもので代えさせていただきますので、下記の2点を届出書に同封して郵送してください。
- 提出する届出書の控え
- 切手を貼付した返信用封筒(※届出書を持参される場合は不要)返信する控えに押印する収受印は届出書を受理した日付の記録であり、手続きの完了を意味するものではありません。
届出書の返送後、提出書類の差し替えや再提出を求める場合があります。
- 届出書を提出する前に、届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることを確認の上、提出をお願いいたします。