本文
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者のページ
2024年8月1日 更新
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
地域密着型サービス事業者は、介護給付費算定に係る体制に関する事項について変更がある場合には届出を行う必要があります。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 - 加算を算定する場合において必要とされる添付書類
 
様式
届出時期
 15日までに提出:翌月より算定
 16日以降に提出:翌々月より算定
 ※グループホーム・地域密着特養については、届出が受理された日の属する月の翌月より算定開始となります。
   (受理日が月の初日である場合は当該月から算定開始)
留意事項
- 受理通知の発行はいたしません。
 - 届出の受付記録を希望する場合は届出書(控)に受付印を押印したもので代えさせていただきますので、下記の2点を届出書に同封して郵送してください。
- 提出する届出書の控え
 - 切手を貼付した返信用封筒(※届出書を持参される場合は不要)
返信する控えに押印する収受印は届出書を受理した日付の記録であり、手続きの完了を意味するものではありません。
届出書の返送後、提出書類の差し替えや再提出を求める場合があります。 
 - 届出書を提出する前に、加算要件を満たしていること、届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることを確認の上、提出をお願いいたします。
 


			

