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マイナンバー制度
マイナンバー制度に関する重要なお知らせ
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。詳しくは マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(第2報)-「マイナンバーが漏えいしている」などといった不審なメールにもご用心-<外部リンク> - マイナンバーが記載された「通知カード」を住民票の住所に簡易書留でお届けしています。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化や、社会保障や税の給付と負担の公平化といった効果が期待されています。
詳細については、マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)のページ<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーとは
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知され、平成28年1月より利用が開始されます。
マイナンバーの通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることで行われます。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。なお、今後特定個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を公表します。
基礎項目評価
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/185KB]
- 児童福祉に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/430KB]
- 予防接種に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/182KB]
- 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/171KB]
- 固定資産税に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/169KB]
- 軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/170KB]
- 国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/168KB]
- 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/208KB]
- 国民年金に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/162KB]
- 児童手当に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/423KB]
- 後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/420KB]
- 介護保険に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/429KB]
- 健康増進事業に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/413KB]
- 子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/429KB]
- 母子保健に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/412KB]
- 源泉徴収票等作成に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/144KB]
- 公的給付の支給等に関する事務 基礎項目評価書[PDFファイル/395KB]
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。