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マイナンバー制度
マイナンバー制度とは
・マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
・社会保障や税に関わる事務の効率化や、社会保障や税の給付と負担の公平化といった効果が期待されています。
・詳しくは、マイナンバー制度<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーとは
・マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知され、平成28年1月より利用が開始されました。
・マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
・個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。
・既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
詳しくは、マイナンバーカードとマイナンバー制度<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバー制度に関する重要なお知らせ
・マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
・マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。
・詳しくは、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!<外部リンク>をご覧ください。




