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個人住民税

ページID:0001911 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

 個人住民税(個人町民税・個人県民税・森林環境税)

個人住民税とは

 個人住民税とは、前年中に所得のあった個人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。

 なお、個人住民税を賦課徴収する際、個人県民税及び森林環境税(国税)も町があわせて賦課徴収することになっています。

納税義務者について

 賦課期日(年度の初日の属する年の1月1日)に

  1. 鏡野町内に住所を有する人は 均等割所得割
  2. 鏡野町内に住所を有しないが、事業所・事務所または家屋を有する人は均等割の納税義務があります。

非課税について

 次の条件に該当する人は、個人住民税が非課税となります。

  1. 均等割及び所得割が非課税となる場合の条件(1月1日現在)
    • 1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
    • 1月1日現在、本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得が135万円以下の人
  2. 均等割が非課税となる場合の条件
    • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    • (本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)×28万円+168千円+10万円
      ※ただし同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない場合は16万8千円は加算されません。
  3. 所得割が非課税となる場合の条件
    • 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
      35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円+10万円
      ※ただし同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない場合は32万円は加算されません。

税率について

均等割

 県民税:1,500円  町民税:3,000円  均等割合計:4,500円   

 [令和6年度以降]森林環境税(国税):1,000円

*県民税均等割のうち500円は『おかやま森づくり県民税』<外部リンク>として負担していただくものです。

所得割

総合課税分

所得割額=(所得金額-所得控除額)×
町民税:6%
-税額控除
県民税:4%

納税方法について

個人住民税は、町民税・県民税・森林環境税をあわせて鏡野町に納めることになります。納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの納税方法があります。

  1. 普通徴収:事業所得等から計算された税額を、鏡野町から送られてくる納税通知書にしたがって納めていただく方法です。
    個人事業主など、特別徴収によって納めることのできない方が対象になります。年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただきます。納期限は各納付月の末日になります(末日が土・日曜日または祝日などで休日の場合は、その翌日となります)。
  2. 特別徴収:給与または公的年金の支給時に、会社や年金保険者が税額を直接天引きし、本人に代わって納める方法です。

 天引きする収入によって給与からの特別徴収と、年金からの特別徴収とに分かれます。
給与特別徴収:給与所得者が対象となり、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めることになります
(年税額が均等割のみの場合は1回で納めることになります)。
 年金特別徴収:65歳以上の年金受給者が対象となり、年金所得から計算された税額を4月、6月、8月の仮徴収と10月、12月、翌年2月の本徴収の6回に分けて納めることになります(前年度が年金特別徴収の対象者で無かった場合は異なります)。

  • 給与特別徴収について
  • 申告について
    住民税申告は前年中の収入を申告していただくものです。提出された申告書は個人住民税の計算の基礎となるほか、国民健康保険税・介護保険料・保育料など各種サービスの費用負担の資料となります。申告が無いと各種サービスの軽減措置を受けられない場合や、所得証明が発行できない場合等がありますのでご注意下さい。
    なお、賦課期日に鏡野町に住所を有する人で、次に該当する人以外は申告をする必要があります。
  • 所得税の確定申告書を提出した人
  • 収入が給与収入または、公的年金収入のみで生命保険料控除、医療費控除または扶養控除など各種控除等を加えない人
  • 鏡野町内に住所を有する人の税法上の扶養となっている人

鏡野町では、毎年2月中旬から3月中旬にかけて所得税・住民税の申告相談を行っていますので、ぜひご利用下さい。
日程については決まり次第、広報「かがみの」等でお知らせします。