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住民税 給与特別徴収について
特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、毎月従業員の給与から個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)を特別徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納めていただく制度です。
特別徴収の義務
給与を支払う事業主は、原則として「特別徴収義務者」として、個人住民税を特別徴収していただく義務があります(地方税法第321条の4及び町税条例第45条)。
特別徴収のメリット
- 事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように面倒な計算も年末調整もありません。
- 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納期を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(年4回)に比べて、1回あたりの納税額が少なくなります。
特別徴収に係る様式
- 従業員の異動(休職・退職・転勤) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 給与所得者異動届出書[PDFファイル/258KB]
- 従業員を特別徴収にする ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 特別徴収異動届出書(新規対象者)[PDFファイル/117KB]
- 事業所の所在地・名称の変更 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 所在地・名称変更届出書[PDFファイル/103KB]