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住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について

ページID:0012194 更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

住民票等への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、令和5年6月9日に公布されました。また、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより新たに、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

 

住民票の氏名の振り仮名

氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名を使用するため、住民の方からの届出は不要です。

戸籍の氏名の振り仮名については、通知された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても施行日から1年後の令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。

このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

詳しくは、戸籍への氏名の振り仮名記載ついて及び法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

旧氏の振り仮名の記載について

改正法施行の際に、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名を必ずご確認ください。

 

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

振り仮名が正しい場合は、旧氏の振り仮名記載の請求は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

通知された旧氏の振り仮名が違う場合

旧氏の振り仮名記載の請求が必要です。

令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/73KB]

 

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