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令和7年5月26日から戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0011683 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 制度の詳細については法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

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マンガの続きはページをクリック [PDFファイル/8.05MB]

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知について

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から「戸籍に記載することになる氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。(筆頭者が除籍されている場合は、配偶者→子の順に在籍者へ送付される予定です。)

 

2 氏名の振り仮名の届出について

(1) 通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

 「氏名の振り仮名の届出は不要」です。

 市区町村長による氏名の振り仮名の記載として戸籍に記載されます。

(2) 通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合

 通知書に記載された「氏」や「名」の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合には、「必ず振り仮名の届出」を行ってください。

 届出は、「氏の届出」と「名の届出」をそれぞれ行っていただく必要があります。

 届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

 

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出が、令和8年5月25日までになかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名の通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。

なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

既に届出を行った氏名の振り仮名を変更しようとするときは、「家庭裁判所の許可」が必要となります。

 

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出が便利です。

その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法でも行えます。

 

1 氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分に相談して届出を行ってください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/412KB]

 

2 名の振り仮名の届出

各人が届出を行うこととなります。

・15歳未満:原則は法定代理人、本人による届出も可

・15歳以上18歳未満:本人又は法定代理人

・18歳以上:本人。本人が成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人

名の振り仮名の届 [PDFファイル/405KB]

 

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

 

戸籍にフリガナが記載されます よくあるご質問<外部リンク>

 

お問い合わせ先

■制度全般について

 法務省コールセンター TEL:0570-05-0310

■通知書の発送などについて

 鏡野町住民税務課 TEL:0868-54-2985

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