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令和8年5月26日から戸籍へ氏名の振り仮名が記載されるようになりました

ページID:0011683 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 制度の詳細については法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出が、令和8年5月25日までになかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、振り仮名の通知でお知らせした振り仮名を戸籍に記載します。

なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、「一度に限り」、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

既に届出を行った氏名の振り仮名を変更しようとするときは、「家庭裁判所の許可」が必要となります。

 

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

 

戸籍にフリガナが記載されます よくあるご質問<外部リンク>

 

お問い合わせ先

■制度全般について

 法務省コールセンター Tel:0570-05-0310

■通知書の発送などについて

 鏡野町住民税務課 Tel:0868-54-2985