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引っ越しなどで届出が必要です

ページID:0001167 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

住民登録に関する届出

転入・転居など住所が変わった時や世帯に変更があったときは、決められた日までに届出を行ってください。
異動の手続きの際には窓口に来られた方の本人確認(運転免許証やマイナンバーカードなど官公署発行の顔写真入り証明書)が必要です。
外国人の方も手続きは同じです。

 
届出の種類 届出の期間

手続の

場所・方法

届出人 必要なもの

【転入届】
町内に引っ越してきたとき

町外から町内へ住所を移された日から14日以内

窓口

本人または転入先の世帯員

  • 転入届[PDFファイル/207KB](窓口にあります)
  • 窓口に来られた方の本人確認書類
  • 転出証明書(前住所地市町村で発行されたもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(以下住基カード)(お持ちの方)
  • 外国からの転入の場合、パスポート・戸籍謄本・戸籍の附票(本籍地が鏡野町の方は省略可)
  • 外国人の方は在留カード等

【転出届】
町外へ引っ越すとき

手続き一覧[PDFファイル/717KB]

新しい住所地に移られる前に、手続きを行ってください。転出する1ヶ月前から届出ができます。その際に転出証明書を発行します。

ただし、マイナポータルからの届出の場合は、転出証明書の発行はありません。

窓口

本人または転出前の世帯員

マイナポータル<外部リンク>

本人または転出前の世帯員

(どなたか1名マイナンバーカードの保有が必要)

  • マイナンバーカード
  • 利用者用電子証明書の暗証番号
  • 券面事項入力補助用の暗証番号
  • 署名用電子証明書の暗証番号

郵送

本人または転出前の世帯員

【転居届】
町内で住所が変わったとき

住所を移した日から14日以内

窓口

本人または転居前、転居後
の世帯員

【世帯変更】世帯主変更・世帯分離・世帯合併のとき

異動した日から14日以内

窓口

本人または同じ世帯の世帯

【転出取り消し】
届けた転出を中止した時は、転出取り消しをして下さい

決まった期間はありませんが、取りやめた日からなるべく早く申し出てください

窓口

本人または転出前の世帯員

※上記以外の方が届出をする場合には本人または世帯員からの委任状[PDFファイル/137KB]が必要です。

※他課の手続きで印鑑が必要な場合があります。

※住所変更および戸籍届出に伴うマイナンバーカードの券面事項変更について
住所変更および戸籍の届出により、氏名・住所・生年月日・性別に変更が生じる方は、変更があった日から14日以内に記載内容の変更をする必要がありますのでマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。なお、変更事項の記入は平日の午前8時30分~午後5時15分の間に行っております。それ以外の日時に戸籍届出をされる方は、お手数ですが、平日の上記の時間に変更手続きにお越しください。
マイナンバーカードを申請中の方は、カードを受け取り次第、早めに記載内容の変更手続きに来てください。

申請窓口

本庁住民税務課または各振興センター窓口

 
担当部署 鏡野町役場住民税務課 奥津振興センター 上齋原振興センター 富振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

※本庁住民税務課住民窓口係では月曜日(祝日は除く)の午後7時まで窓口延長業務を行っていますが、住民登録に関する届出に関しては取り扱っておりませんのでご注意ください。

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